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平成26年第4回定例会(第2日 9月12日)

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  1. 高槻市議会 2014-09-12
    平成26年第4回定例会(第2日 9月12日)


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    平成26年第4回定例会(第2日 9月12日)    平成26年第4回高槻市議会定例会会議録                              平成26年9月12日(金曜日)    日程第 1         会議録署名議員の指名について  日程第 2 認定第  1号 平成25年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について  日程第 3 認定第  2号 平成25年度高槻市公園墓地特別会計歳入歳出決算認定                について  日程第 4 認定第  3号 平成25年度高槻市駐車場特別会計歳入歳出決算認定に                ついて  日程第 5 認定第  4号 平成25年度高槻市公共下水道特別会計歳入歳出決算認                定について  日程第 6 認定第  5号 平成25年度高槻市国民健康保険特別会計歳入歳出決算                認定について  日程第 7 認定第  6号 平成25年度高槻市介護保険特別会計歳入歳出決算認定                について  日程第 8 認定第  7号 平成25年度高槻市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決                算認定について  日程第 9 認定第  8号 平成25年度高槻市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳                入歳出決算認定について
     日程第10 認定第  9号 平成25年度高槻市財産区会計歳入歳出決算認定につい                て  日程第11 認定第 10号 平成25年度高槻市自動車運送事業会計決算認定につい                て  日程第12 認定第 11号 平成25年度高槻市水道事業会計決算認定について  日程第13 報告第  8号 平成25年度高槻市一般会計継続費精算報告について  日程第14 報告第  9号 平成25年度高槻市財政健全化判断比率等の報告につい                て  日程第15 議案第103号 高槻市個人情報保護条例中一部改正について  日程第16 議案第104号 高槻市国民健康保険条例中一部改正について  日程第17 議案第105号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正につ                いて  日程第18 議案第106号 高槻市保健所事務手数料条例中一部改正について  日程第19 議案第107号 高槻市特別会計条例及び高槻市福祉事務所設置条例中一                部改正について  日程第20 議案第108号 高槻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する                基準を定める条例制定について  日程第21 議案第109号 高槻市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め                る条例中一部改正について  日程第22 議案第110号 高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運                営に関する基準を定める条例制定について  日程第23 議案第111号 高槻市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設                備及び運営に関する基準を定める条例制定について  日程第24 議案第112号 高槻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を                定める条例制定について  日程第25 議案第113号 高槻市保育の実施に関する条例廃止について  日程第26 議案第114号 高槻市立総合スポーツセンター条例中一部改正について  日程第27 議案第115号 高槻市道路線の認定及び廃止について  日程第28 議案第116号 町の区域の変更について  日程第29 諮問第  5号 退職手当返納命令に係る督促に対する異議申立てについ                て  日程第30 議案第117号 退職手当返納命令に関する訴えの提起について  日程第31 議案第119号 平成26年度高槻市一般会計補正予算(第2号)につい                て  日程第32 議案第120号 平成26年度高槻市公共下水道特別会計補正予算(第2                号)について  日程第33 議案第121号 平成26年度高槻市国民健康保険特別会計補正予算(第                2号)について  日程第34 議案第122号 平成26年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第1号                )について  日程第35 議案第123号 平成26年度高槻市後期高齢者医療特別会計補正予算(                第1号)について  日程第36 議案第124号 平成26年度高槻市財産区会計補正予算(第1号)につ                いて  日程第37 請願第  1号 樫田地区の良好な自然環境を守ることを求める請願につ                いて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件  日程第1から日程第37まで ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(36人)      1番  田 村 規 子 議 員         2番  平 井 和 樹 議 員      3番  笹 内 和 志 議 員         4番  宮 田 俊 治 議 員      5番  段 野 恵 美 議 員         6番  岡 井 寿美代 議 員      7番  平 田 裕 也 議 員         8番  木 本   祐 議 員      9番  髙 木 隆 太 議 員        10番  和 田 孝 雄 議 員     11番  岡 田 みどり 議 員        12番  吉 田 忠 則 議 員     13番  吉 田 章 浩 議 員        14番  岡   糸 恵 議 員     15番  川 口 洋 一 議 員        16番  太 田 貴 子 議 員     17番  蔵 立 真 一 議 員        18番  北 岡 隆 浩 議 員     19番  宮 本 雄一郎 議 員        20番  強 田 純 子 議 員     21番  三 本   登 議 員        22番  灰 垣 和 美 議 員     23番  奥 田 美智子 議 員        24番  山 口 重 雄 議 員     25番  久 保   隆 議 員        26番  中 浜   実 議 員     27番  橋 本 紀 子 議 員        28番  野々上   愛 議 員     29番  吉 田 稔 弘 議 員        30番  中 村 玲 子 議 員     31番  角   芳 春 議 員        32番  藤 田 頼 夫 議 員     33番  久 保 隆 夫 議 員        34番  岩   為 俊 議 員     35番  福 井 浩 二 議 員        36番  二 木 洋 子 議 員 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者の職氏名  市長          濱 田 剛 史       副市長         山 本 政 行  副市長         倉 橋 隆 男       教育委員会委員長職務代理者                                        深 堀 基 子  教育長         一 瀬   武       自動車運送事業管理者  西 邑 省 三  水道事業管理者     法 幸 貞 次       政策財政部長      乾     博  総務部長        新 美 英 代       危機管理監       黒 藪 輝 之  市民生活部長      中 原 一 行       健康福祉部長      西 岡 博 史  子ども未来部長     津 田 良 恵       技監          上 仙   靖  都市創造部長      梅 本 定 雄       産業環境部長      田 中 之 彦  会計管理者       森 田   孝       教育管理部長      上 田 昌 彦  教育指導部長      樽 井 弘 三       交通部長        平 野   徹  消防長         奥 田   晃       監査委員        上 田 豊 喜 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議会事務局出席職員氏名  事務局長        津 田 泰 史       事務局次長       藤 田 昌 義  事務局主幹       岡 本 仁 美       事務局主査       清 水 丈 二 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――会議録署名議員      2番  平 井 和 樹 議 員         3番  笹 内 和 志 議 員 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       〔午前10時 0分 開議〕 ○議長(角 芳春) ただいまから平成26年第4回高槻市議会定例会の本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員数は36人です。  したがって、会議は成立します。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において平井和樹議員及び笹内和志議員を指名します。  次に、日程第2、認定第1号から日程第36、議案第124号に至る35件を一括議題とします。  以上35件については、去る9月10日の会議において、それぞれ提案理由の説明が終わっていますので、ただいまから順次、質疑に入ります。  ここで議長から、議事進行について一言ご協力をお願いします。
     特に、決算関係の質疑に当たっては、詳細は委員会で審査していただくこととし、この場では大綱的な事項についてお願い申し上げます。  また、質疑、答弁ともに、要点を簡明にお願いします。  以上、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。  まず、認定第1号 平成25年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について。  歳出部門全般について質疑に入ります。 ○(北岡隆浩議員) まず、附属機関などについて伺います。  高槻市特別顧問、高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会高槻市立障害者福祉センター運営協議会、高槻市採石等公害防止対策協議会、高槻市学校工事施工調査委員会、高槻市事業公開評価会のそれぞれについて、平成25年度中にどのような形で、どれだけの公金が支出されたのか、お答えください。  次に、休暇などについてお聞きします。  市長部局、教育委員会、消防本部、それぞれの25年度の職員数、特別休暇の取得者数、祭祀休暇の取得者数、病気休暇の取得者数と平均取得日数をお答えください。  最後に、リサイクルごみの抜き取りについて、質問します。  リサイクルごみの抜き取りは禁止されていますが、平成25年度中において抜き取りはどれぐらい行われたのでしょうか。また、市民の方からの苦情は、どのようなものが、何件あったのでしょうか。リサイクルごみの抜き取りに対して、市としてどのような対応をしたのでしょうか。それぞれお答えください。 ○政策財政部長(乾 博) 質問内容が他部局にまたがりますために、附属機関等に関する部分につきましては、私のほうから一括してお答え申し上げます。  まず、高槻市立障害者福祉センター運営協議会につきましては、平成25年3月31日付で、また、高槻市採石等公害防止対策協議会につきましては、平成25年11月7日付で組織を廃止し、平成25年度中の謝金の支払いはございません。その他の組織でございますが、まず、高槻市特別顧問、及び高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会につきましては、謝金の支出はございません。  次に、高槻市学校工事施工調査委員会につきましては、職員により構成される当該委員会のオブザーバーである方に対する謝金として2万7,300円支出いたしました。  最後に、事業公開評価会につきましては、平成25年度から高槻市行財政改革推進委員会に設置された分科会と位置づけており、条例に基づき当該推進委員会の委員報酬として29万1,200円支出いたしました。  以上です。 ○総務部長(新美英代) 特別休暇、病気休暇の取得状況について、ご答弁させていただきます。質問内容が他部局にまたがるため、調整の上、私のほうから一括してお答えいたします。それと、国民健康保険等の特別会計も含めた形での全体の職員数の数とさせていただきますので、よろしくお願いします。  まず、職員数についてですが、平成26年3月末時点で、市長部局が1,614名、教育委員会が366名、消防本部が323名でございます。  次に、特別休暇の取得者数についてですが、市長部局が1,563名、教育委員会が348名、消防本部が312名でございます。そのうち祭祀休暇の取得者数についてですが、市長部局が136名、教育委員会が23名、消防本部が19名でございます。また、病気休暇の取得者数と平均取得日数についてでございますが、市長部局が128名で31.2日、教育委員会が18名で28.9日、消防本部が39名で13.1日でございます。  以上です。 ○産業環境部長(田中之彦) リサイクルごみの抜き取りに係る3点のご質問にお答えいたします。  1点目の、平成25年度中のリサイクルごみ抜き取りにつきましては、18台の抜き取り行為業者を確認いたしております。  2点目の、苦情の内容及び件数につきましては、抜き取り行為9件、横柄な態度や危険運転1件、散乱や放置ごみ2件、ごみ集積場所付近での張りつき行為1件の合計13件でございます。  3点目の、市の対応につきましては、各地域の収集日に合わせて職員によるパトロールを実施しております。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) まず、附属機関などについて、3点質問します。  1点目、高槻市特別顧問と高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会は、謝金の支払いはなかったものの、現在も存在しているということでよろしいんでしょうか、お答えください。  2点目、高槻市特別顧問は、高槻市役所のホームページを見たところ、学校法人大阪医科大学相談役で前理事長の國澤隆雄氏、高槻商工会議所特別顧問で前会頭の小山洋三氏、元検事総長で弁護士の土肥孝治氏の3名となっています。以前、ほかに2名の方がおられましたが、いつ、どういった理由でおやめになられたんでしょうか。また、特別顧問を補充する予定はないんでしょうか。お答えください。  3点目、市長の行政報告では全く触れられませんでしたが、高槻市特別顧問を含む17の組織が違法に設置されたと大阪地方裁判所に認定されました。この違法な組織について、今後どうされるのでしょうか。条例で設置するのでしょうか。それぞれお答えください。  次に、休暇について伺います。  1点、伺います。祭祀休暇の取得率を計算してみますと、市長部局が8.4%で、24年度の36.4%と比べると28ポイントの減、教育委員会が6.3%で24年度の17.6%から11.3ポイントの減、消防本部が2.9%で24年度の80.5%から74.6ポイントもの減となりました。特に、消防本部が随分と減りましたが、各部局とも、なぜこんなに減ったんでしょうか。原因をお答えください。  最後に、リサイクルごみの抜き取りについて、3点お聞きします。  1点目、過去と比べるとリサイクルごみの抜き取りは減ってきていると聞きましたが、以前はどういった状況だったのでしょうか。抜き取り問題の発生から、これまでの状況をお教えください。  2点目、リサイクルごみの抜き取りが減ってきた理由は何なんでしょうか。  3点目、リサイクルごみの抜き取りの最近の傾向はどういったものなのでしょうか。それぞれお答えください。 ○政策財政部長(乾 博) 附属機関等につきまして、まず、1点目でございます。高槻市特別顧問並びに高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会ともに、平成25年度当初に要綱を一部見直し、現在も存続しておりますが、謝礼は平成25年度から廃止しております。  次に、高槻市特別顧問のほうについてでございますが、1名の方は、当初予定していた平成24年度末をもって終了され、平成25年度中は4名でございました。今後につきましては、適宜判断してまいりたいと考えております。  次に、高槻市学校工事施工調査委員会の謝金についてですが、委員会へ2回出席いただいたことを含め、3回にわたりご意見をいただいたことに対するもので、校舎全体の安全性に関し、構造的見地からの意見をいただいたものです。  次に、4点目でございます。訴訟についてですが、現在、判決内容を精査し、今後の対応につきましては、訴訟代理人と協議しているところでございます。  以上でございます。 ○総務部長(新美英代) 祭祀休暇の取得率が減った原因といたしましては、平成25年4月から休暇の取得要件を改正したことによるものと考えております。  以上です。 ○産業環境部長(田中之彦) リサイクルごみの抜き取りに係る2問目でございますけども、1点目の、抜き取り状況につきましては、以前に比べ減少してきております。  2点目の、抜き取りが減ってきた理由につきましては、職員によるパトロールの強化、並びに集団回収を行う団体の増加によるものと考えております。  3点目の、最近の傾向につきましては、金属類の抜き取りが目立ってきております。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) まず、附属機関などについて、4点、質問します。  1点目、誰が高槻市特別顧問だったのか。いつ、どんな理由でやめたのか、あるいは任命されたのか。議会にさえ報告されていないので、状況がよくわかりません。平成25年度中の4名というのは誰だったんでしょうか。具体的にお答えください。  2点目、高槻市特別顧問について、謝礼を廃止したとのことですが、25年度中において高槻市特別顧問は、いつ、何を、どれだけしたのでしょうか、具体的にお答えください。  3点目、高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会改め高槻高齢者虐待防止ネットワーク連絡会議についても、25年度中にどのようなことを、どれだけされたのか、具体的にお答えください。  4点目、学校工事施工調査委員会オブザーバーの方は、委員会に2回出席し、その分の謝礼も払われているとのことです。オブザーバーについては、要綱には記載されてはいなかったものの、委員会設置以前からオブザーバーが委員会に参加するということは議員に対して説明されていました。ということは、学校工事施工調査委員会も地方自治法上の附属機関に当たり、条例で設置していなかったので違法ということになるのではないでしょうか。市の見解をお聞かせください。  おとといの議会での行政報告で、濱田市長は附属機関に関する住民訴訟の判決について、原告の私が訴えた17の組織が全て違法と裁判所に認定されたことを全く言いませんでした。高槻版事業仕分け事業公開評価会も、市バス営業所売上金不明事件を調査するとして任命された特別調査員も、高槻市特別顧問も、全部条例で設置しなかったから違法だと裁判所に認定されました。濱田市長は、実質的に勝訴だと言っていましたけれども、そういうふうに全部について違法性が認定されて、公金支出の差しとめを命じられたのなら、実質的にも敗訴じゃないでしょうか。25年度からは謝礼を廃止しているということですが、私の提訴後に違法性を免れようと要綱を変更したり、市の損害だと言われないように謝礼を廃止したりしたのなら、その時点で高槻市役所みずからが過ちを認めた、すなわち負けを認めたということですよね。それを実質的に勝訴などと言うのはおかしい。せめて最低限、裁判所が違法性を認定したということは市民の皆さんにちゃんと説明すべきです。それをしない行政報告というのは、まともな行政報告ではないはずです。そのことは指摘しておきます。  次に、休暇について、2点伺います。  1点目、祭祀休暇の取得率が減った原因は、平成25年4月から休暇の取得要件を改正したことによるものだということですが、なぜ祭祀休暇の取得要件を25年度に突然変更したのでしょうか。具体的な理由をお答えください。  2点目、大阪市、堺市、豊中市、茨木市、箕面市、東大阪市、泉大津市は祭祀休暇を設けていません。高槻市も廃止すべきだと私は思いますが、市の考えをお聞かせください。  最後に、リサイクルごみの抜き取りについてです。  抜き取りは減少しているということですが、市民の方からリサイクルごみの日になると廃品を狙うトラックがうろうろしていると。先日も軽トラックからおりてきた人物がマンション内のごみ置き場にまで侵入し、片言の日本語で、「それ欲しい」と、女性が持っていたごみを持ち去っていった、かなり心配だといった相談がありました。そこで、清掃業務課に相談したところ、実は、きょうがリサイクルごみの日だったんですが、たくさんの職員の方がパトロールに出てきてくれました。ご近所の方も、きょうは悪徳業者が来ないと喜んでおられました。私も現場の近くにいたんですが、見張っていたところ、資源ごみを抜き取っていく人がいました。今後も継続的な取り組みが必要なのかもしれません。ご答弁によると、職員によるパトロールの強化、そして集団回収を行う団体の増加で抜き取りが減ってきているということなので、改めてそうした取り組みを推し進めるように要望します。  以上です。 ○政策財政部長(乾 博) 3問目の質問にお答えします。  高槻市特別顧問の平成25年度中の4名の方でございますが、2問目でおっしゃった3名の方に加えまして、井川勝巳氏でございます。  次に、2点目、特別顧問の活動状況でございますが、平成25年度につきましては、12月に開催され、次年度の政策について、ご助言をいただいたものです。  次に、高槻市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会議は、平成25年度中には1回開催し、主に高齢者虐待防止取り組み報告や事例検討を行ったものでございます。  最後に、高槻市学校工事施工調査委員会につきましては、職員のみにより構成される内部組織でございますので、附属機関には該当いたしません。  なお、同委員会にお招きしたオブザーバーにつきましては、同委員会の設置要綱第7条に、「委員会又は幹事会の会議において必要があると認めるときは、関係者、関係職員又は学識経験を有する者等の第三者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。」と定めており、これに基づき出席を求め、意見を聞いたものでございます。  最後に、北岡議員ご指摘の訴訟についてでございますが、大阪地方裁判所の判決に関しましては、原告の請求のうち損害賠償請求に関しては棄却されており、7件の公金支出差しとめ請求に関しましても、うち3件が却下されております。また、訴訟費用の負担につきましても、原告が3分の2、市が3分の1と判決されておりますことから、実質的には本市の勝訴判決であると考えております。  以上でございます。 ○総務部長(新美英代) 3問目の2点について、ご答弁させていただきます。  まず、平成25年度には祭祀休暇にかかわらず、現在の社会情勢や国の制度などを参考に休暇制度全般の見直しを行ったところでございます。したがいまして、現在の本市の祭祀休暇につきましては、現時点では適正であると認識いたしております。  以上です。 ○(強田純子議員) 災害見舞金で支出されている床上浸水3件のうち、1件は台風18号の際に生じた被害に対するものです。そこで、台風18号への対応等についてお聞きします。  昨年の9月15日から16日にかけて、台風18号が襲来し、高槻市では樫田地区に最も雨が降り、総雨量は391ミリ、最大時間雨量は50ミリで、市全体の被害は、床上浸水2件、床下浸水は14件、道路冠水は11件、倒木などは96件ありました。府道枚方亀岡線は土砂崩れを起こして、9月24日まで通行どめになり、市民生活に大きな影響を与えました。  土砂災害の避難勧告を出す場合、これまでに降った雨の量と、直近1時間の降雨量から今後を予測するのが基本です。昨年の台風18号では、土砂災害と河川の一時避難情報が発令されていますが、どのような状況で、どんな情報をもとに判断したのか、お聞きします。  また、自主的に46人が避難されましたが、どういう状況の人が避難されたのかお聞きします。  次に、土砂災害に備えた取り組みについて、お聞きします。  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく区域指定の調査は、全国的におくれています。高槻市の同法に基づく警戒区域指定は2012年2月16日現在で、土石流は47か所、急傾斜地は362か所、合計で409か所が指定されたと高槻市地域防災計画にあります。昨年はどれだけ区域指定がされて、やり残したところがどれくらいあるのか、また防災計画にある高槻市と関係機関とで協力をして定期的に行われているパトロールは、昨年度どんな効果があり、どのような取り組みがされたのか、お聞きします。 ○危機管理監(黒藪輝之) ご質問内容が他部にまたがりますことから、調整の上、私からご答弁いたします。  避難判断等についてでございますが、本市の避難勧告等判断・伝達マニュアルに基づき、河川の推移や、土砂災害警戒情報等をもとに判断しております。昨年の台風第18号への対応についてでございますが、まず土砂災害に関しましては、9月15日、午後6時23分に大雨警報が発表され、気象状況などの監視を行っている中、16日午前0時14分に土砂災害警戒情報が発表され、樫田雨量観測所において土砂災害警戒ラインを突破し、土砂災害の危険が高まったことから、午前0時43分に樫田地区に一時避難情報を発令いたしました。その後、午前4時40分には天神及び安満観測所におきまして、土砂災害の危険が高まったことから、関係する地域に一時避難情報を発令いたしました。  次に、河川につきましては、16日午前0時21分に女瀬川が、さらに同31分に桧尾川が避難判断水位に到達、水位の上昇も予測されたことから、両河川周辺地域に一時避難情報を発令いたしました。また、避難者の状況につきましては、一時避難情報の発令に伴い、合計47か所の避難所を開設し、市民の方々の避難に備えたところ、台風による強い風雨のため地域住民相互の避難の呼びかけや、自主的な避難を考えられた方など、合計46名が自主避難されたものでございます。  次に、平成25年度の土砂災害防止法の指定状況につきましては、急傾斜地において警戒区域が36か所、そのうち特別警戒区域が25か所指定されております。なお、平成26年4月11日時点での指定箇所総数は、土石流の警戒区域が102か所、そのうち特別警戒区域が61か所、急傾斜地の警戒区域が315か所、そのうち特別警戒区域が166か所指定されており、調査対象箇所711か所のうち未調査箇所は67か所となっております。  土砂災害パトロールにつきましては、大阪府や大阪府砂防ボランティア協会と合同で毎年6月に実施しており、現地点検を実施するとともに、周辺住民に対する土砂災害に関する広報活動を行っております。  以上でございます。 ○(強田純子議員) 避難情報については、気象庁の土砂災害警戒情報等をもとに判断されていて、昨年の台風では、避難情報は夜中に出されたということでした。1時間に100ミリ以上の雨が一気に降る豪雨に対して、今までの方式のように雨が降り出してから避難情報を出すのか、出さないのかの判断をしていては、このような降り方には対応できません。気象予測技術の進歩によって、1時間前、2時間前にかなり正確に予測できるようになっていますが、先手をとって避難情報を出しても、何もなければ、避難情報が出ても、だんだんと信頼も薄れていくという問題があります。また、夜中に田んぼを見に行って、増水した用水路に流されたという事故も各地で起こっているように、気象情報を正確につかみ、避難指示をいつ、どのように出すのかも問われています。  次に、お答えいただいた土砂災害パトロールについて、災害を未然に防いでいくための対策として、本当に大切な取り組みだと思います。一方で、土砂災害は前兆現象が不確実で、危険の判断をするのは難しいので、少しでも災害の被害を軽減するために、住民が、どこが危険で、どんな大雨が降ると危険なのかを知ることも重要です。  また、土砂災害の警戒区域の指定については、未調査が67か所とお答えがありました。大阪府は、いつまでに調査を完了させる計画なのかお答えください。 ○都市創造部長(梅本定雄) 土砂災害に関する2問目にお答えをいたします。  大阪府では、平成28年度末までに調査及び指定の完了を目指されておりますが、さらに前倒しで指定が完了できるよう、本市としての役割を適切に果たしながら大阪府に要請してまいります。  以上でございます。 ○(強田純子議員) 調査完了は、あと2年ということなんですが、大阪全体で調査対象の区域は約6,000か所あるうち、区域指定されたのは、ことし4月時点で3,759か所、やっと半分を超えたというところで、おくれています。さらに、大阪府の土砂災害を防止する施設の整備には、今後280年もかかると言われています。内閣府の防災白書によれば、過去10年間の土砂災害発生件数は、年平均1,000件以上で、昨年の伊豆大島や、ことしの広島のような集中豪雨による土砂災害の危険性は増加傾向にあるとされています。国の財政的、人的支援の不足が原因で、対策がおくれているということは問題で、国の責任が問われています。特別警戒区域の調査が終われば、ハザードマップなどをつくり変えなければいけません。住民の防災意識の向上を図るために、行政は土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の際の説明会も検討することが必要だと思います。  以上です。 ○(髙木隆太議員) 1点、質問させていただきます。  主要事務執行報告書136ページの生活保護について、生活保護の申請件数ですけれども、2008年の申請件数が479件ということだったんですが、これが2010年度がピークになりまして、752件まで増加してきました。そして、2011年度から申請件数が減少傾向にありますけれども、この間の申請件数の推移について、どのように判断されているかお聞きします。  次に、申請件数は減少しているものの、2012年度から申請を取り下げる件数が大幅にふえています。2010年度が10件、2011年度が8件だったのに対し、2012年度は31件、昨年度は26件となっていますので、取り下げ件数が2年前から3倍ほど増加しています。この原因は何か、お示しください。  それと、確認のためにお聞きしますが、一般に申請の取り下げというのは、どのような過程で行われるものなのか。また、申請を受け付けても行政のほうで却下される場合がありますが、この両者の違いは何かご説明いただければと思います。  最後に、取り下げ件数が増加した'11年度、'12年度は、どのような理由から申請取り消しに至ったのか、その傾向をご説明いただければと思います。  以上です。 ○健康福祉部長(西岡博史) 生活保護に係ります数点のご質問にお答えいたします。  まず1点目の、申請件数の傾向でございますけれども、平成21年度に急増いたしまして、平成23年度から少しずつ減少してきております。これは、23年度以降、失業率の低下等、経済雇用情勢が少しずつでありますが改善されていることを受けたものであると考えております。  2点目の、取り下げ件数の増加についてでございますが、従前、生活保護法第4条、これは補足性の原則というところでございますけども、それに基づきます活用できる資産等の聞き取りを含め、受給要件と制度の説明をする中で、申請に至らない方がおられました。しかしながら、平成23年度の厚生労働省監査におきまして、これらの説明の前であっても申請意思が確認された段階で申請を受け、その後に法に基づく調査を行うこととされたため、結果として申請後の調査の中でご自身から取り下げるケースが増加したものと考えております。  次に、3点目の、取り下げと却下の違いでございますが、申請の却下は保護の実施機関が法に基づく調査の結果、保護を要さない場合に決定するもので、取り下げにつきましては、決定までの間に申請者がみずから意思表示を行うものでございます。  最後に、取り下げの傾向でございますが、一旦申請されたものの、預貯金等の活用により一定の生活のめどがついたとして取り下げる方がほとんどでございます。
     以上でございます。 ○(髙木隆太議員) 申請件数は、経済状況の変化で件数が減ってきているということですけれども、取り下げ件数は、国の監査があって以降、ひとまず申請を受けるように対応を改めたため増加しているお答えでした。  それと、別の法決定に至らなかった却下件数を見ますと、ここ5年間を見ても、さほど件数に変化はありません。申請を受け付けることになれば、恐らく却下件数にも変化が出るのかなというふうに思いますが、そうはなっていません。数が変化したのは、取り下げ件数に集中しているということは、結果的に保護申請を受け付けない状況に変わりはないというふうにも見れるんですけれども、却下件数がふえていないのはなぜか、お聞きします。  次に、保護申請を取り下げる理由について、一定の生活のめどがついたためということですけれども、この申請の取り下げは、申請者本人の判断に委ねられていますので、客観的な一定のめどというものと、本人が判断する一定のめどというものには隔たりがあるのではないかというふうに思いますが、どういう基準のもとで一定の生活のめどだと判断されているのか、お答えいただきたいのと、申請を受け付けてから保護決定するか却下するかの判断は、法に基づいて資産の状況などの調査をされるということですけれども、先ほどの答弁では、申請を受け付ける前の段階で預貯金等の活用によって保護申請を取り下げる方がいるとのことでした。それでは、保護申請を受け付ける前に預貯金や年金などの資産の状況を調べているということでしょうか、お聞きします。  次に、保護申請を取り下げても、早晩生活困窮に陥る方もおられると思います。そこで、保護申請を取り下げた後、再度保護申請をされた方の割合、過去2年でどれぐらいあるのか、お示しいただきたいと思います。  最後に、保護申請を取り下げた方へ生活保護以外の制度の説明や紹介、あるいは保護申請を取り下げた後の生活の状況確認などを行っているのかお聞きします。  以上です。 ○健康福祉部長(西岡博史) 生活保護に係りますご質問にお答えいたします。  1点目の、却下件数が増加していないことにつきましては、申請時の対応の影響によるものではなく、個別の状況によるものと考えております。  2点目の、生活のめどについての判断でございますが、取り下げは相談者ご本人の判断でされるものでありますが、生活保護基準に照らすなどして、今後の相談者の生活が窮迫するおそれがない場合でございます。  3点目の、申請前の資産等の聞き取りにつきましては、生活保護制度の説明とあわせて、相談者の資産等を含めた生活状況についてもお聞きしております。  4点目の、再申請の割合でございますが、取り下げ後、半数程度の方が再申請されております。  最後に、他の制度の説明等でございますが、取り下げされた方を含む相談者には、活用できる他法他施策を利用できるよう支援しております。また、生活困窮者自立促進支援モデル事業も活用して、継続して支援を実施していけるようにいたしております。  以上でございます。 ○(髙木隆太議員) 最後、要望させていただきます。  却下件数が増加していないということだけをもって、保護申請を受け付けない対応をしていると決めつけるつもりもありませんし、申請に来られる方、皆さんが生活保護制度について熟知している方ばかりではないと思いますから、取り下げ件数の大幅な増加ということもあり得るというふうに理解はしております。  ただ、ひっかかる部分もありまして、保護申請を受ける前に申請者の生活状況を聞き出すということですけれども、明らかに保護の対象とならないような資産をお持ちの方は別として、非常にぎりぎりの中で保護申請を取り下げてしまった方も、もしかしたらおられるんではないかというふうに思います。先ほどの答弁で、一定の生活のめどがつく状態とは、今後生活が窮迫するおそれがない場合と答えておられましたが、先ほど保護申請を取り下げた半数の方が再度保護申請をしているとお答えになっています。ということは、申請を受け付けて資産調査をすれば保護対象になるというような方もいたのではないかというふうにも考えられます。  保護申請の取り下げの理由を事前にお聞きしますと、預貯金や保険の解約金、就労開始や失業給付、年金収入や親族の援助が主な理由ということですが、これらが一つ一つ精査されたものかは確かめようがありませんし、相談窓口で相談に乗られる職員の対応いかんにかかっているのではないかというふうに思います。  今年度から生活保護法が改正されて、運用ルールの変更がされております。保護申請に当たっては、扶養義務の強化など、適正化の名のもとに窓口での水際作戦が一層厳しくなるのではないかというふうな懸念もあります。保護申請をされる方については、こういったことによって申請を取り下げる、それが申請者の生活に一層の困窮を招くということがないように、原則は申請を受け付けるということを前提に対応する、保護を受けるべき人がしっかりと受けられる生活保護の制度運用を引き続き行っていただきたいということを要望しまして、質問を終わります。 ○(二木洋子議員) 私のほうからも、1点、お伺いしておきたいと思います。多文化共生施策の推進についてです。  高槻市では、グローバル化が進む中、外国人市民が地域の一員として暮らしやすいまちづくりを進めるために、2009年に多文化共生施策推進基本指針を策定しました。既に総務省では2006年に、この多文化共生を進めるよう打ち出しています。この基本指針の策定に当たっては、市内在住の外国人市民のアンケートをもとに策定されておりまして、位置づけは人権施策基本方針や人権施策推進プランの目的に沿ったものとされています。  指針を読みますと、基本理念は、さまざまな文化、習慣、価値観の違いを認め合い、国籍や民族的・文化的背景に関係なく、ともに地域を支え合う豊かで活力ある、多文化共生の地域社会の実現を目指すとしています。そして、多文化共生のまちづくりは、違いを互いに認め合うにとどまらず、外国人市民など、マイノリティーの人々の生活上の問題等をどう解決するかという視点で取り組むということにほかならないとも書かれております。  その上で、基本方針として5つ挙げられています。1点目が、人権尊重、2点目が、情報の多言語化、3点目が、暮らしの支援、4点目が、多文化共生の地域づくり、5点目が、施策の推進です。施策の推進の中には、3つありまして、1つが、庁内体制の整備、2つ目が、多文化共生社会づくりを担う多文化共生施策推進に関する機関の設置、そして、NPOとの連携というのが挙げられています。  作成されて5年、昨年度、どのような取り組みが行われたのか、私は主要事務執行報告書を読みました。しかし、多文化共生施策がこの基本指針に基づきどれだけ進んでいるのか、充実してきているのか、主要事務執行報告書の内容では、よくわかりませんでした。書かれておりますのは、3点、それらしき項目がございました。  1点目は、都市交流協会への助成です。都市交流協会では、日本語教室等も行っておられますから、恐らく、そういうものも含めて助成をされたんであろう。  2点目は、恐らく人権啓発に取り組まれていると思うのですが、どのような内容かわかりませんでした。  3点目は、主要事務執行報告書の283ページに、教育費のところで、在日外国人教育について、多文化共生・国際理解教育の推進、2つ目が、日本語指導協力者派遣事業の実施と書かれていました。  そこで、4点、お伺いしたいと思います。  1点目ですが、外国人市民、外国籍市民の方が2013年度、市内にはどれぐらいお住まいだったのか、前年度との比較もお示しください。主要国3国を挙げていただけたら幸いです。  2点目なんですけれども、市として都市交流協会への補助金、あるいは教育委員会での取り組み以外には、どのようなことをされたのか伺います。  3点目ですが、これからもこの基本指針を尊重して多文化共生社会実現のための取り組みを進められるのかどうか、確認しておきたいと思います。  4点目なんですけれども、庁内体制についてです。まず、指針の中には、横断的組織が必要であると書かれておりますが、既にできているのでしょうか。事務局はどこでしょう。昨年度は、どのような取り組みをされましたか。庁内の研修が行われましたか。伺いたいと思います。  以上です。 ○市民生活部長(中原一行) 多文化共生施策に係る数点のご質問にお答えいたします。  1点目の、外国人市民の状況についてでございますが、平成26年3月末現在、外国人市民は2,786人で、国籍別では、韓国・朝鮮籍が1,337人、中国籍が800人、フィリピン籍が158人などとなっています。平成25年3月末と比べますと、外国人市民全体では9人の増加となっており、先ほどの国籍別では、韓国・朝鮮籍が24人の減少、中国籍が14人の減少、フィリピン籍が8人の増加となっています。  2点目の、多文化共生の取り組みについてでございますが、多文化共生施策推進基本指針の基本方針の1つである、人権尊重、多文化共生の意識づくりと推進に基づき、春日ふれあい文化センターでの人権講演会の開催、多文化共生の内容を含んだ人権啓発パネルの作成、DVD購入などを行いました。これらの人権啓発パネル及びDVDは、市民や地域団体等に貸し出しを行い、市民への啓発、職員の研修等に活用しております。  3点目でございますが、これら多文化共生の取り組みについては、多文化共生施策推進基本指針及び人権施策推進プランに基づき取り組みを進めているところでございます。  なお、この人権施策推進プランの後継計画を今年度中に策定するため、現在、作業を行っているところでございます。  最後に、庁内体制等についてでございますが、人権擁護推進本部、及び関係課長等で構成します人権啓発幹事会などにおいて、施策の推進を図っているところでございます。また、職員研修は各職場において実施されております。  以上でございます。 ○(二木洋子議員) ご答弁を聞いていて、せっかく5年前にこの基本指針を策定しながら、今の高槻市の多文化共生施策の推進については、これでいいのかと疑問を持たざるを得ませんでした。  最初に、外国人市民の人数のご紹介がありましたが、高槻では、やや横ばい、しかし、韓国・朝鮮あるいは中国の方が減少傾向で、恐らくニューカマーの方たちが割合としてはふえているということだと思います。恐らく、それぞれの皆さんは言葉のふなれの中で、生活上の困難をいろいろ抱えておられるんではないかというふうに思います。  ただ、ご紹介にはなかったんですけれども、昨年、多文化子育てシンポジウムというのを市民と協働で開催されておりました。私は、そこにも伺わせていただいたんですが、ニューカマーの皆さんが高槻にお住まいになって、子育てをするに当たって、どのような困難にぶつかるのか、経験された方々からいろいろお話を伺う中で、そういう困難を乗り越えていくというお話を伺いまして、こういう取り組みは本当に大事だなというふうに思いました。そういう意味では、きょうはご紹介になりませんでしたけれども、きめ細かなお取り組みをしていただいている部分もあるのですが、全体として、果たしてこれでいいのかというふうに思わざるを得ません。  その1つが、庁内の横断組織ができてないということです。今、ご紹介があったのは人権施策全体の体制ですよね。でも、この基本指針は多文化共生施策を推進するために横断的組織が必要と書いてあるんですよ。それを、やっぱり皆さん、5年も前に指針をつくられたんだったら、もう既に立ち上がっているべきじゃないですか。これができなければ、いろんな施策はできませんから、早急に多文化共生施策を推進するため、庁内の横断的組織の立ち上げを私は強く訴えたいというふうに思います。  そこで、あと数点、お伺いしておきたいということがあります。3点、伺います。  1点目なんですけれども、各自治体のいろんな多文化共生社会実現のための取り組みを見ておりまして、高槻でも都市交流協会の存在は、私は非常に重要ではないかというふうに思っています。既に日本語教室の開催などもしてくださっているんですが、市として、この都市交流協会の多文化共生施策推進の上での役割というものをどのように位置づけておられるのか、この点について伺いたいと思います。  2点目ですけれども、今も申し上げましたが、府内のさまざまな自治体では、多文化共生施策を進めるに当たって、これは必ずNPOと市民との協働が必要な施策でありますから、従前の都市交流協会というのを国際交流協会というふうに名称を変えて施策を進めておられます。例えば、豊中市では国際交流協会のホームページを見ますと、多文化共生社会の実現を、まずトップページに、強く行っていきますということで、総合窓口なども設置して進められています。私は、高槻市も多文化共生施策の推進を進めるに当たっては、庁内の横断的組織とともに、外国人市民の皆さんにとっての総合的な窓口が必要だというふうに考えるんですが、その必要性について、どこに、どのように設置したらいいのかも含めて、ご見解を伺いたいというふうに思います。  3点目なんですけれども、基本指針の5番目の推進体制の中には、多文化共生の社会づくりを担う多文化共生施策推進に関する機関の設置、(仮称)「たかつき多文化共生交流センター」と書かれておりました。現行の人権推進プランを読みますと、平成23年度、24年度が研究、昨年の25年度は検討し、本来ならば、この26年度に設置の予定と書かれておりました。昨年度は検討というふうになっておりますけれども、これはどのような検討をされたのか、今後どのように設置していこうと考えられているのか、この点も確認しておきたいと思います。  以上です。 ○市民生活部長(中原一行) 質問内容が他の所管にまたがりますので、調整の上、私のほうから答弁をさせていただきます。  1点目の、公益財団法人高槻市都市交流協会の役割につきましては、姉妹都市との友好交流、国際交流の促進を図るための事業実施のほか、日本語教室開催や、各種イベント交流事業などを通じて多文化共生施策に寄与されているものと考えております。  2点目のご質問についてですが、多文化施策の推進のための体制の確立については、基本指針においては、横断的な庁内体制の整備、多文化共生施策推進に関する機関の設置、及びNPO等との連携を挙げており、行政とのそれぞれの役割分担を明確にしながら、施策の推進に取り組んでいくこととしております。  3点目の、多文化共生施策推進に関する機関の設置については、さまざまな課題がございますので、人権施策推進プランに沿って研究を行っているところでございます。  以上でございます。 ○(二木洋子議員) 行政のおつくりになる計画だとか基本方針だとか、そういうものは絵に描いた餅にしないために、できるだけつくったものは計画どおり実行していただきたいというふうに私は思います。そういう意味では、1問目のご答弁、かつ2問目のご答弁を受けて、この多文化共生施策推進の基本指針が、どこまで市として本腰を入れて取り組もうとされているのか、非常に疑問に思わざるを得ませんでした。  外国人市民の皆さんは、いろいろ困られていることがたくさんあると思います。先日もお聞きしました。大雨が降ったりだとか、台風が来たりというときにスマートフォン等に緊急速報が入ってきます。でも、それは日本語で読めなかったら、何のことかわからない。どこへ聞けばいいかわかんない。総務省のほうも、東日本大震災の後に、この外国人市民の皆さんへの災害時に対する対応はどうするのか積極的に考えなければいけないというふうに方針を出してます。そういうものも含めて、やはり、その基本指針を実効あるものにするために、私は、最後に2点、お願いをしておきたいというふうに思います。  1点目なんですけれども、庁内体制の整備は先ほど申し上げましたけれども、やはり、外国人市民の方にとって困っているときはどこへ行ったらいいのかという、まず総合窓口をきっちりつくってください。そして、進めるための機関、これも指針に書かれているように、ぜひつくっていただきたいというふうに思います。  あわせて、これは先ほど申し上げませんでしたが、その基本指針を踏まえて、人権施策の推進プランの中には、外国人市民の意見を収集する仕組みづくりも書かれています。これも25年度検討、26年度設置と書かれていたんです。昨年、そのような検討をされていますか。豊中市などでは、既にこの機関が設置されていて、外国人市民の皆さんのご意見を聞く場ができていってます。私も、ぜひこの部分も早く取り組んでいただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。  もう1点ですが、この主要事務執行報告書は、前年度、高槻市がどのような取り組みをしたかということを書いていただく非常に大事なものです。そういう意味では、人権施策のこの多文化共生施策推進も、私は人権施策の中で非常に重要な施策だというふうに思います。主要事務執行報告書の中で、ぜひ来年度から、この基本指針に基づいて、どのような施策に具体的に取り組んでいるのかわかるような記載をお願いしておきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  続いて、歳入部門全般について質疑に入ります。 ○(中村玲子議員) 昨年、決算では5億7,600万円の黒字でした。特に昨年は、高槻市として小学校35人学級の実施を全学年でされました。また、中学校給食の準備もされてきました。学校の耐震化工事などでは、国からの補助がふえています。しかし、その一方で国の負担がない事業があります。  質問の1点目は、新事業の中で国の負担、地方交付税の対象とならない事業をお聞きします。  2点目は、昨年から府を通じて来る国の補助がなくなった事業です。それには、妊婦健診、ワクチン接種があります。主要事務執行報告書の19ページに書かれています。ワクチンで昨年は、その前年度に比べて1億1,300万円補助が少なくなったと。まあ、全くなくなったんですがね。その理由として、国は年少扶養控除を廃止して、その分、市に税収がふえるからとしました。実際にはどうだったのか、お聞きします。  3点目は、個人市民税についてです。決算等審査意見書の10ページに、昨年は株の譲渡による高額所得の申告があり、一時的に前年度の収入額を上回ったとなっています。この株譲渡の申告がなければ、実際に個人市民税は前年度と比べるとどうなるのか、お聞きします。  4点目です。市債は85億4,300万円借り入れをふやした。その一方で、66億9,500万円を返還しました。結果として、借金は18億4,800万円、昨年はふえました。主には教育費で、史跡等整備事業債が20億円、小、中学校の整備で約12億円、これは市債を発行しなくてはいけなかったのか、お聞きします。借金がふえるその一方で、基金への積み立てが普通会計だけで28億3,000万円ふえています。特に、財政調整基金は13億3,000万円ふえて146億7,900万円になりました。私が知っている限り、最高の金額だと思います。こういう基金を取り崩すことはできなかったのか、お聞きします。  以上です。 ○政策財政部長(乾 博) 中村議員のご質問にお答えいたします。  まず、1点目の、本市の平成25年度の新たな単独事業でございますけども、公民館のエレベーター設置事業、あるいは臨時保育室の整備事業、そういったもののほかに、妊婦健診の公費助成、あるいは小学校におけます35人学級の拡充、こういったものがございます。  次に、2点目の、年少扶養控除等の廃止によります市税収入への影響でございますけれども、制度が通年度化いたしました平成25年度の増収分につきましては約9億円、24年度と比較いたしますと約1億円の増収となってございます。  次に、3点目の、個人市民税についてでございますが、議員仰せのとおり、平成25年度は前年度と比較して約3億6,000万円の増加となっております。これは、ただいまありましたように、株式等の譲渡に係る分離課税分で、約4億円の増収があったことによるものでございまして、この臨時的な増収分を除きますと、個人市民税全般には前年度より減収しておるものでございます。  次に、4点目の、市債等についてでございますが、借り入れに当たりましては、原則として単年度に過度な支出負担が生じないよう、また財政負担の平準化や世代間の公平性を図るという市債の基本的な考え方をもって行ったものでございます。特に、平成25年度につきましては、今、議員仰せの、史跡等整備事業債につきましては、後年度の元利償還金に対して国庫補助金が8割交付される市債でございまして、また小、中学校の耐震化等に係る市債につきましては、通常よりも交付税措置が手厚い、そういった措置がなされるということから積極的な活用を図ったものでございます。一方で基金の残高も増加してございますが、本市におきましては、社会保障経費や公共施設の老朽化への対応等、今後も増加する財政需要に対応していかねばならない厳しい財政状況にあるために、基金は貴重な財源であると考えております。今後も安定した財政運営を行い、市民サービスの維持向上を図っていくために、有効に活用してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(中村玲子議員) 1点目の、新規事業ですが、国の責任で実施すべき事業については、やはり国の負担、それから地方交付税の対象にすることが、私は大事だと思います。特に、35人学級ですね、小学校3年生から6年生まで、確かに市が独自に拡充しました。でも、その分とかいうのは、やっぱり教育の環境について責任を持つのは、私は国だと思うんですね。そういう点では、国にもきちんとそのことを要望するべきだと思います。また、公民館のエレベーターの設置も、バリアフリーについても国は推進しているわけで、それについても私は責任があると思います。  こういういろんな施策をするときには、自治体独自の判断があります。どこに、何を優先してやっていくのか。例えば、子どもの医療費では、高校卒業まで実施している自治体もあります。小、中学校給食の給食費、これを無料にしている自治体もあります。でも、そういう自治体でも財政的な裏づけ、やっぱり国や大阪府の負担というのは必要だと思います。ぜひ国や大阪府の責任を明らかにして、やっぱり財政負担を求めていただきたいと思います。これは、市民サービスを向上させる上でも大変大事なことだと思いますので、ぜひお願いをいたします。  それから、2点目の、府を通じて国から来てた妊婦健診、ワクチン接種の問題です。これは、公費負担を促すということで出された補助金です。公費負担を自治体がした途端に、それを打ち切るというやり方が問題ですし、こんなことを国がしていたら、公費負担をこれから財政的な裏づけがなくなるということで、進まなくなるのではないかと思います。年少扶養控除の廃止で、高槻市は1億円の増収だとお答えになりました。ただ、先ほども言いましたように、ワクチンの接種の補助だけでも1億1,000万円以上です。それに妊婦健診の負担を合わせますと、もっと高額な負担になりますから、結局その分、年少扶養控除を廃止して、子育て世代に、そして各地方自治体に、その負担を押しつけて、国だけが負担を減らしたということになるんだと思うんですね。こういう政治の手法が、私は本当に問題だと思います。国に対して、こういう点もぜひ責任を果たすように要望していただきたい。  3点目の、個人市民税ですが、4億円の株の譲渡の高額所得の申告があったと。それを引くと、実質は個人市民税では減少しているということになります。資本金10億円以上の大企業の昨年度の経常利益は34兆8,000億円、過去最高です。ただ、その使い道で最も多かったのが内部留保です。実質雇用者報酬は、ことしに入っても下がっています。それが、やはり高槻市の個人市民税にも影響をしているんだと思うんですね。企業がもうけた分が、やはり働いている人に回っていないというのが今の実態ではないでしょうか。  4点目の、借り入れについてです。財政負担の平準化、それから世代間の公平性ということは理解できます。安満遺跡については、利息も補助の対象ということですから、それはそれでいいのですが、やはり小、中学校の耐震化などは、平準化するとか、世代間の公平性からいっても、積立金を取り崩すということは、支払う利息を減らすためにもできたんではないかと思うんです。基金というのは、ずっと何年もかかって積み立ててきたものですから、それは世代間の公平性にもなるし、年度間の平準化というのにもつながると思うんです。だからこそ、そういう点では支払い利息を減らすためにも、基金というのは取り崩すということが必要だと思いますが、その考えはなかったのか、お聞きいたします。  以上です。 ○政策財政部長(乾 博) 引き続きまして、2問目にお答えいたします。  議員ご指摘の、国の補助金等につきましては、今後もあらゆる機会を捉えて働きかけを行ってまいりたいと考えております。  また、最後にお尋ねの借り入れでございますけども、小、中学校の耐震に係る起債につきましては、国の経済対策により通常よりも交付税措置が手厚くなされる市債でございます。具体的には、後年度の元利償還額の70%、あるはい80%が基準財政需要額、いわゆる地方交付税に算入されるということになっておりますので、積極的な借り入れを行ったものでございます。  ただ、一方で、議員仰せのとおり、公共施設耐震化基金の設置趣旨、そういったものを鑑みれば、基金を有効に活用することは、極めて重要であると考えております。今後も財政負担の平準化や世代間の公平性を図っていくことはもとより、基金、市債のバランスも考慮しながら、おのおのの活用策を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○(中村玲子議員) あらゆる機会を捉えて国に対して働きかけていくとおっしゃっていただいたんで、本当にそういう言うべきことはきちんとやっぱり言って、必要な財源の確保に努めていただきたいと思います。  それと、基金ですが、市債なんですけれど、地方交付税を算出する基準財政需要額に算入されるだけの話で、本当にそれが実際に交付税算定として上乗せされて来ているのかというのは、わからない点もあります。高槻市の収入額によっても、それは変わってきます。ただ、私は今後、高槻市が耐震化工事や、老朽化によって建てかえていかなければいけない、そういう工事も抱えていますし、それが全部国の補助対象になるとは限りません。そういう点では、基金が必要になるということもわかります。ただ、耐震化や公共施設の建てかえなんかについては、やはり国に対しても全て補助の対象にするように、これも要望していただきたいとお願いして、質問を終わります。  以上です。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、認定第2号 平成25年度高槻市公園墓地特別会計歳入歳出決算認定について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、認定第3号 平成25年度高槻市駐車場特別会計歳入歳出決算認定について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、認定第4号 平成25年度高槻市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について。 ○(北岡隆浩議員) 25年度の決算では、財政は健全だということですが、どのような要因によるものなのでしょうか、お答えください。 ○都市創造部長(梅本定雄) 平成25年度の決算につきましては、健全化判断比率のうち、資金不足比率の数値がマイナスとなっており、健全財政を維持しております。その要因につきましては、起債の償還が進み、長期債の支払い利息が減少したことによるものです。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) 健全財政を維持しているというご答弁です。これは、昨年も申し上げましたが、市街化調整区域における公共下水道受益者負担金が昭和44年9月1日の建設省都市局長通達で示された基準を超える非常に高いものだということで、この軽減を求める請願が平成17年の6月議会で提案され、賛成多数で採択されました。健全財政を維持しているというのであれば、市街化調整区域の受益者負担金、あるいは加算金を軽減すべきではないのでしょうか、市の見解をお聞かせください。
    都市創造部長(梅本定雄) 下水道財政は、公共下水道整備の経費に充当しております受益者負担金も含めて収支が保たれ、健全財政が維持されております。また、公平性の観点から、これを軽減する考えはございません。  なお、市街化調整区域の受益者負担金につきましては、請願採択を受け、納付期間を延長する軽減措置を図っております。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) これも以前に言いましたが、高槻市の市街化調整区域の加算金も含めた受益者負担金の高さは、全国でもトップクラスだということです。これは、高槻市の負の部分の一つだと私は考えております。公平性の観点からも軽減する考えはないということですが、全国的に見れば公平ではないはずですし、これでは、住みやすさナンバーワンとも言えないと思います。重ねて、市街化調整区域の受益者負担金や加算金の軽減を要望します。この市街化調整区域の受益者負担金や加算金が軽減されない限り、私は高槻市公共下水道特別会計の決算や予算案に反対し続けることを表明して、質問を終わります。  以上です。 ○都市創造部長(梅本定雄) 公共下水道整備には、都市計画税を充当していることから、都市計画税が賦課されない市街化調整区域で整備をするに当たりまして、公平性の観点から都市計画税相当額を加算金としてご負担いただいているもので、これにつきましては、議会でご議決を賜り、本市条例において定めております。  なお、既に市街化調整区域の約9割の下水道整備を完了しておりますが、加算金を含めた受益者負担金についても、ほとんどの方にご理解をいただきまして、お支払いをいただいております。  以上でございます。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、認定第5号 平成25年度高槻市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、認定第6号 平成25年度高槻市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、認定第7号 平成25年度高槻市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、認定第8号 平成25年度高槻市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳歳出決算認定について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、認定第9号 平成25年度高槻市財産区会計歳入歳出決算認定について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、認定第10号 平成25年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について。 ○(北岡隆浩議員) まず、4点、伺います。  1点目、平成25年度中の職員数、特別休暇の取得者数、祭祀休暇の取得者数、病気休暇の取得者数と平均取得日数をそれぞれお答えください。  2点目、決算審査意見書では、再任用職員を含む常勤職員の運転士の月平均給与は60万900円となっていますが、再任用職員を含まない常勤職員の運転士の月平均給与は何円なのでしょうか。また、再任用職員の運転士の月平均給与は何円なのでしょうか。それぞれお答えください。  3点目、24年度の決算審査意見書には、常勤職員の運転士では60万425円で、前年度に比べ4万5,098円、8.1%の増となっている。また、バス乗務嘱託員、非常勤職員の1人当たりの月平均報酬額(時間外等の割り増し報酬を含む)は、38万2,306円となっていると書かれています。これと25年度を比べると、常勤職員の運転士は25年度のほうが475円多くなっている一方で、非常勤職員のほうは25年度が36万7,785円なので、25年度のほうが1万4,521円少なくなっています。これは、なぜなんでしょうか。お答えください。  4点目、決算審査意見書13ページには、過年度損益修正益は、主に代走等住民訴訟に係る給与等相当額自主返納金(元金)1,278万4,000円である。その他特別利益は、代走等住民訴訟に係る遅延損害額自主返納金(利息)である、とあります。その他特別利益は169万8,000円となっていますが、これの全額が代走等住民訴訟に係る遅延損害額自主返納金(利息)なのでしょうか、お答えください。また、この自主返納金(元金)1,278万4,000円と、遅延損害額自主返納金(利息)は、いつ、誰が自動車運送事業会計に入金したのでしょうか、お答えください。  以上です。 ○交通部長(平野 徹) まず1点目の、職員数についてですが、平成26年3月末時点で220名でございます。次に、夏季休暇、忌引休暇、祭祀休暇など、特別休暇の取得者数は213名で、祭祀休暇だけを取り上げますと、その取得者数は42名です。また、病気休暇の取得者数は29名で、平均取得日数は23.3日です。  2点目の、平均給与についてですが、再任用職員の人数は2名でございます。したがいまして、再任用職員を含まない常勤職員の運転士の月平均給与額は約60万円であり、大きく変わるものではございません。再任用職員の運転士の月平均給与額は約27万円でございます。  なお,この月平均給与額には、給料月額に期末勤勉手当、時間外勤務手当などが含まれており、社会保険料が控除される前の金額となっております。  3点目の、非常勤職員の月平均報酬額が減となったのは、賞与制度を導入し、月額報酬を見直したことによるものです。  4点目の、特別利益についてですが、169万8,000円の全額が住民訴訟に係る遅延損害額自主返納金です。これらは、住民訴訟の補助参加人である職員らにより平成25年7月18日、及び同月31日に支払われたものでございます。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) 次に、10点、伺います。  1点目、職員数が220名で、祭祀休暇の取得者数が42名ということは、取得率は約19%ということになります。24年度の86%と比べると非常に減りましたが、なぜなんでしょうか。理由をお答えください。  2点目、常勤職員の運転士の月平均給与額は約60万円、再任用職員の運転士の月平均給与額は約27万円とのことですが、一円単位まで正確にお答えください。  3点目、24年度と比べると、常勤、再任用、非常勤のそれぞれの運転士職員の人件費の総額は、どれだけ増減しているのでしょうか。常勤、再任用、非常勤、それぞれについてお答えください。  4点目、常勤職員の運転士の月平均報酬額は、昨年度と比べて475円ふえている一方で、非常勤職員1万4,521円少なくなっているわけですが、その理由は、非常勤職員については賞与制度を導入し、月額報酬を見直したからとのことです。なぜ、結果として年収を引き下げるような、そんな見直しをしたのでしょうか。なぜ、非常勤職員だけ、このような大幅な引き下げをしたのでしょうか、お答えください。  5点目、常勤職員についても非常勤職員と同じように賞与制度などを導入し、月額報酬を見直すなどして給与、年収を引き下げることをしないのでしょうか、お答えください。  6点目、高槻市の給与・定員管理等について(平成26年4月公表分)によると、高槻市バスの運転士職員の平均月収額は、民間の営業用バス運転士の1.64倍になっているとされています。25年4月公表分では、1.50倍だったので、さらに民間との差も開いているようです。これの是正はどのようにされるのでしょうか、具体的にお答えください。  7点目、自主返納金(元金)1,278万4,000円と遅延損害額自主返納金(利息)169万8,000円は、実際には職員個人個人ではなく、労働組合が支払ったのではないのでしょうか、お答えください。  8点目、ご答弁のとおりだとすると、同じ日に多くの職員が自主返納をしたということになりますが、さまざまな業種の皆さんが一堂にそろってお支払いに来たのでしょうか。勤務時間中に払いに来た人もいるのでしょうか。非番だった方は、わざわざ営業所に来て払ったのでしょうか。市の窓口に来て自主返納をしたという職員は、何時何分に払いに来たのか。そして、そのときそれぞれの職員は勤務中だったのでしょうか、それともそうではなかったんでしょうか。明確にお答えください。  9点目、決算審査意見書7ページには、37歳から51歳までの職員が全体に占める割合は67.4%となっており、今後数年間は同様に推移すると予測されるが、将来的に再び職員の高齢化の問題に直面すると思われる。年齢構成に歪みを生じさせないような職員の採用が必要になると考えられるとありますが、具体的にどのようにして、この問題を解決するのでしょうか。年齢構成に歪みを生じさせないような職員の採用が必要とのことですが、交通部として、どういったやり方で職員採用される考えなのでしょうか、お答えください。  10点目です、在籍車両数が1台ふえていますが、なぜふやしたんでしょうか。具体的な理由をお答えください。  以上です。 ○交通部長(平野 徹) 祭祀休暇の取得率が減った原因といたしましては、平成25年4月から休暇の取得要件が改正されたことによるものと考えております。  2点目の、常勤職員の運転士の月平均給与額は60万4,708円、再任用職員の運転士の月平均給与額は27万6,519円です。  3点目の、人件費の総額の増減についてですが、人件費のうち法定福利費については、常勤職員、再任用職員、非常勤職員、臨時的任用職員の分を総額で執行しており、それぞれに区分することができませんので、人件費の総額でお答えいたします。平成25年度の運転士の人件費の総額は、平成24年度と比較して約4,800万円の減となっております。  4点目の、非常勤職員の賞与制度の導入及び月額報酬の見直しについてですが、これにつきましては、モチベーションの維持向上を図るため実施したものであり、年収の引き下げを目的としたものではございません。  5点目ですが、常勤職員には以前から賞与制度がございます。  6点目の、民間との平均月収額の差についてですが、平成26年4月公表分の1.64倍という、この数字は、国から示された民間の平均月収額をもとに算定しておりますが、この民間の平均月収額が間違っていたという通知が国からございました。近々訂正されて、結果として1.34倍になると聞いております。  7点目の、自主返納金の支払いについてですが、職員ら個人個人が支払ったものと理解しております。  8点目の、支払いの状況についてですが、職員を代表した者が支払いに来たものでございます。  9点目の、職員採用についてですが、国においてバスの運転者の確保及び育成に向けた検討会を立ち上げ、対策を講じるとしており、その動向を見ながら採用計画を立ててまいります。  10点目の、在籍車両数が1台ふえている理由についてですが、円滑な配車を行うため増車したものです。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) 人件費が約4,800万円の減となったということですが、常勤の職員の給与は減るどころか、むしろふえたわけですから、これは全部非常勤職員の人件費を削った結果だということになります。非常勤職員の賞与制度の導入と月額報酬の見直しは、モチベーションの維持向上のためだと言うんですが、こんなに年収を減らされたらモチベーションなんか上がるはずないですよね。言っていることと、やっていることが全然違うんじゃないでしょうか。給与を減らしながら、モチベーションを維持向上できるのだというのであれば、それこそ常勤職員にこそやるべきではないんでしょうか。  平成26年4月公表分の官民格差の1.64倍という数字は国の間違いで、正しくは1.34倍だということですが、やはり、その数字をもってしても民間よりも高いというわけです。改めて、この官民格差を是正するためにどうするのかお聞きします。具体的にどうするのか、お答えください。  自主返納金の支払いは、職員を代表した者が支払いに来たと言うのですが、その人は誰なんでしょうか、お答えください。また、その方は職員からの委任状を提示したのでしょうか、お答えください。  9点目の、職員採用については、国においてバスの運転者の確保及び育成に向けた検討会を立ち上げ、対策を講じるとしており、その動向を見ながら採用計画を立ててまいりますというご答弁ですが、まともな答えになっていません。年齢構成に歪みを生じさせないような職員の採用というのは、具体的にどうするのか聞いているのです。どのようにするんでしょうか、改めてお聞きしますので、具体的にお答えください。  以上です。 ○交通部長(平野 徹) 1点目の、官民格差の是正については、組合交渉を経ながら、本市にとってふさわしい給与制度、水準を構築してまいります。  2点目及び3点目につきましては、現在、係争中の裁判に影響がありますので、答弁を差し控えさせていただきます。  4点目の、職員採用については、全国的に大型2種運転免許の保有者数が減少し、かつ65歳以上の保有者が全体の4割を占めるなど、高齢化が進んでいる実態に鑑み、採用計画を立ててまいります。  以上でございます。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、認定第11号 平成25年度高槻市水道事業会計決算認定について。 ○(北岡隆浩議員) これも同じ質問になりますけれども、平成25年度中の職員数、特別休暇の取得者数、祭祀休暇の取得者数、病気休暇の取得者数と平均取得日数をそれぞれお答えください。 ○水道事業管理者(法幸貞次) まず、職員数につきましては、平成26年3月末時点で109名でございます。  次に、特別休暇の取得者数につきましては109名でございます。そのうち祭祀休暇の取得者数につきましては8名でございます。また、病気休暇の取得者数と平均取得日数につきましては、取得者数は5名で、平均の取得日数は5.8日でございます。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) 2点、伺います。  1点目、職員数が109名で、祭祀休暇の取得者数が8名ということは、取得率は7.3%ということになります。24年度の約52.8%と比べると、これも随分減りましたが、なぜなんでしょうか。理由をお答えください。  2点目、24年度の病気休暇の平均取得日数は29.7日ということでした。25年度は5.8日なので、これも随分減りましたが、なぜなんでしょうか。理由をお答えください。  以上です。 ○水道事業管理者(法幸貞次) まず、祭祀休暇の取得率が減った原因につきましては、平成25年4月から休暇の取得要件が改正されたことによるものと考えております。  次に、病気休暇の平均取得日数が減った原因につきましては、平成24年度には長期入院した職員が複数いたのに対しまして、平成25年度は短期間の自宅療養がほとんどだったことによるものでございます。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) 祭祀休暇の取得者数は、各部局、がくんと減りました。それが本来の姿であって、これまでが何か異常であったのではないかと、誰しもが感じられるのではないかなと思います。祭祀休暇の取得率が減った原因は、25年4月から取得要件を改正したからだということですが、果たしてそれだけなのか。ということは、以前も議会で問いましたので、今回はくどくど言いませんが、私は疑問に感じております。  特別休暇等に関しては、私は原告として住民訴訟を起こしておりまして、25年度においては、取得について一定の是正がされたのだとしても、そもそも特別休暇等を有給とすべき根拠が条例にないから違法だということも主張しております。そういう立場ですので、特別休暇に係る給与支給額が含まれている決算は認定できないということを表明して、質問を終わります。  以上です。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、報告第8号 平成25年度高槻市一般会計継続費精算報告について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、報告第9号 平成25年度高槻市財政健全化判断比率等の報告について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  以上で13件の質疑を終結します。  お諮りします。  ただいま議題となっています13件の決算案件については、11人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中の継続審査としたいと思います。これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 異議なしと認めます。  したがって、13件の決算案件については、11人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中の継続審査とすることに決定しました。  お諮りします。  ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、田村規子議員、平井和樹議員、段野恵美議員、岡井寿美代議員、吉田忠則議員、岡 糸恵議員、川口洋一議員、太田貴子議員、宮本雄一郎議員、奥田美智子議員、岩 為俊議員、以上、11人を指名したいと思います。これに異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名いたしました以上の議員を決算審査特別委員会委員に選任することに決定しました。  なお、議案付託表はお手元に配付しています。  ――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴265ページ参照  ―――――――――――――――――――― ○議長(角 芳春) ここで、選任されました決算審査特別委員の方々は、後刻、特別委員会を開会し、正副委員長の互選を行い、その結果を報告願います。  引き続き、質疑に入ります。  次に、議案第103号 高槻市個人情報保護条例中一部改正について。 ○(二木洋子議員) 本条例改正は、個人情報保護条例第23条の2にある、個人情報保護運営審議会の担任事務等の規定の文中に、共通番号制にかかわる全項目評価の第三者点検事務を加えるものです。3月議会の一般質問でも、この点については少し質問をさせていただいたのですが、改めてお伺いしたいと思います。  共通番号制は、個人に12桁、法人に13桁の番号を付番して、所得を正確に把握し課税するとともに、社会保障の適正化を図るとされていますが、来年10月に付番に当たり、プライバシー漏えいの危険性も大きく危惧されております。そのため共通番号制導入に際しては、個人情報保護のため、まず自治体は特定個人情報保護評価を行うことになっています。  特定個人情報とは、この共通番号を含んだ個人情報のことですが、これを取り扱う事務の場合、プライバシーに対するリスクに適切な措置が講じられているかどうか評価を行う制度であります。評価には3種類あり、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価ですが、特定個人情報ファイルで取り扱う人数や取り扱う職員の数などによって、この3種類に分かれています。基礎項目評価と重点項目評価は、市の内部評価でいいことになっていますが、全項目評価、これは対象人数が30万人以上の場合ですけれども、これについては第三者点検を行わなければならないために、この第三者として、高槻市では個人情報保護運営審議会が担っていくというものであります。  高槻市では、特定個人情報を扱う事務は43事務あるというふうに伺っています。そこで、まず、5点をお伺いしたいと思います。  1点目なんですけれども、今回の個人情報保護運営審議会の担任事務となる全項目評価の事務数は幾つあるのか、お示しください。あわせて、重点項目評価、基礎項目評価の事務数もお示しいただきたいと思います。  2点目なんですけれども、全項目評価というのは、新しい手続になるわけですが、どのような流れになるのか、お示しいただきたいと思います。  3点目なんですけれども、個人情報保護運営審議会は、これまでも高槻市の個人情報保護のために、さまざまなチェックをしてきてくださっているわけですけれども、新しくこの特定個人情報保護評価というのには、ある意味でシステムの専門家なども必要ではないかというふうに思いますが、現在の個人情報保護運営審議会の委員には、このような専門家が入ってくださっているのかどうか、お示しください。  4点目なんですけれども、法律では全項目評価の場合は、個人情報保護運営審議会で第三者点検をしていただくということになるわけですけれども、基礎項目評価あるいは重点項目評価も、できれば内部評価にとどまらず、第三者のチェックというのも必要じゃないかというふうに私は思っておりまして、3月議会でも、この点はお伺いしているんですけれども、この基礎項目評価、重点項目評価も第三者点検ではないですけども、個人情報保護運営審議会にご報告されるのかどうか、確認しておきたいと思います。  5点目なんですけれども、自治体のシステムは、制度が変わるたびによく変更があります。そういう場合、一度評価すれば、あとはずっとそのままなのか、時折、場合によって見直すことがあるとか、その辺の関係はどうなっているのか確認しておきたいと思います。  以上、5点です。 ○総務部長(新美英代) 番号制度におきます特定個人情報保護評価に関する数点のご質問にお答えいたします。  まず1点目の、特定個人情報保護評価の対象となる事務の数でございますが、現時点におきましては、全項目評価の対象となる事務が2事務、重点項目評価の対象となる事務が2事務、基礎項目評価の対象となる事務が27事務でございます。  2点目の、全項目評価の事務の流れでございますが、該当いたします所属において、全項目評価書を作成し、当該評価書の内容に関しましてパブリックコメントを実施し、その上で第三者点検を得た後、特定個人情報保護委員会に提出し、公表することとなっております。  3点目の、高槻市個人情報保護運営審議会の委員についてでございますが、情報工学など情報システムに知見を有する学識経験者もメンバーに含まれております。  4点目の、基礎項目評価及び重点項目評価の結果につきましては、当該評価書を高槻市個人情報保護運営審議会に提出し、報告することとしております。  5点目の、策定いたしました評価書については、少なくとも1年ごとに記載事項を見直し、適宜内容を修正するよう努めることとされております。また、5年を経過する前には再実施をするよう努めることとされております。  以上でございます。 ○(二木洋子議員) ご答弁でよくわかりました。  市として全項目評価が2事務あるということと、個人情報保護運営審議会のほうには専門家もいてくださるということです。そして、基礎項目評価も重点項目評価も審議会のほうにご報告いただくということで、第三者の目が入りますので、丁寧な手続をしてくださるなということが、よくわかりました。  最後に、制度が変わっていけばシステムがよく変わるわけですけれども、それも踏まえて点検していただけるようなので、その点もよくわかりました。  そこで、2問目なんですけど、2点だけお伺いしておきたいというふうに思います。  スケジュールなんですけれども、この評価というのは、プログラムの開発までに事前にというふうになっておりますけれども、非常に国のシステム開発にかかわる情報がおくれていて、高槻市が現在予算化されているシステム開発も非常におくれている。また、この9月議会ならば、本来福祉のシステムも予算計上の予定でしたけれども、計上できないということで、国の作業がおくれているというふうに思いますが、少なくとも来年4月までに付番ということですから、特定個人情報を市が持つということになりますから、それまでには評価書の作成、それから、手続には市民の皆さんへのパブリックコメント、そして第三者点検を終えて、国の委員会のほうに提出をして、公表しておかなければいけないというふうになりますが、非常に時間がないと思うんですけれども、このような手続で間に合うのかどうか、1点、お伺いします。  もう1点なんですけれども、この第三者点検事務を個人情報保護運営審議会の担任事務にするということで、パブリックコメントをとっておられますけれども、その結果がどうだったのかも、あわせてお示しいただきたいと思います。  以上です。 ○総務部長(新美英代) 特定個人情報保護評価につきましては、原則として特定個人情報ファイルを保有するシステムに係るプログラムを開発前に実施することとされておりますことから、全項目評価の対象となる事務におきましても、それぞれの業務内容等を考慮しつつ、スケジュール調整を進めてまいりたいと考えております。  次に、パブリックコメントの結果でございますが、パブリックコメントの結果につきましては、ご意見が1件ございましたが、当該パブリックコメントの趣旨である第三者点検の実施主体に関するものではございませんでした。  以上です。 ○(二木洋子議員) スケジュールのことについては、できるだけ調整をしていくということなんですけれども、全項目評価というのは、30万人以上の特定個人情報の入ったファイルですので、人口の少ない自治体では全項目評価をしなくていいわけですけれども、高槻市のような人口規模の大きいところでは、こういう手続をしなければならなくなります。それには時間がかかりますので、ぜひ丁寧な手続をお願いしておきたいというふうに思います。  他市では、同じように全項目評価をしなければならない自治体もありますが、あえて個人情報保護条例の条文を変えずに担任事務を、ある意味、拡大解釈をして、そこで全項目評価をしていく自治体もあるやに聞いております。そういう意味では、高槻市は担任事務を個人情報保護運営審議会に持っていくことに対して、丁寧に個人情報保護条例の改正もしていただいておりまして、私は高槻市の取り組みを、ある程度評価もするわけですが、パブリックコメントが1件というのは、しかも実際の内容とはちょっと関係のないということでしたので、これは、やはり残念なことではないかというふうに思います。それは、市民の皆さんにとって、共通番号制というものがどういうものか、まだまだ皆さんご存じないということですし、この全項目評価には、またパブリックコメントというのがあるわけですから、それは市民の意見を聞くということの重要な手続でありますので、国のいろんな手続がおくれているというのもありますけれども、ぜひ市として、この共通番号制について、市民の皆さんへの丁寧な周知、それから個人情報保護がいかに必要かということもあわせての周知徹底を今後とも取り組んでいただきますようにお願いをして、終わります。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第104号 高槻市国民健康保険条例中一部改正について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第105号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第106号 高槻市保健所事務手数料条例中一部改正について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第107号 高槻市特別会計条例及び高槻市福祉事務所設置条例中一部改正について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第108号 高槻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について。 ○(宮本雄一郎議員) 高槻市の学童保育は、1979年、府下で一番早く学童保育室条例を制定し、公設公営で実施してきた歴史があります。待機児童の解消のため、2005年から2室目の開所に取り組み始め、努力をしてこられました。結果、徐々に1室当たりの平均人数を減らしてこられました。  一番多い年、2008年は10月で1室平均の子どもの人数は49.8人でしたが、昨年は40人となり、そして保育時間の延長も行われました。ただ、これまで学童保育の設備、運営の基準について、条例に十分な規定がなく、条例に書き込むことが必要になっておりました。今回、国の法改正で、新たな条例として、これが提案されているのですが、その中身は、子どもの放課後の生活の場として、きちんとした見守りで、安全な環境を提案する内容にする必要があります。  初めに、条例案作成の経過についてお聞きします。  案の作成に向け、市の子ども・子育て会議では、どのような議論がされてきたのでしょうか。また、保護者や現場関係者の意見は、条例案作成にどのように反映されたのか、お聞きをいたします。  次に、条例案の内容についてですが、条例は一部を除いて国が示した基準と同じになっていますが、国はこれから新しく4年生から6年生でも学童保育を実施するとしています。高槻市の条例では、条例案第6条、放課後児童健全育成事業等の一般原則の項目で、小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいないものという規定になっています。ただ、これをすぐに実施しようと思うと多くの課題があると思うのですが、4年生以降の実施について、現時点でどのような考えをお持ちなのか、お答えください。  次に、条例案第4条では、最低基準の向上として、社会福祉審議会の意見を聞き、最低基準を超えて、設備及び運営を向上させるように勧告ができる、常に最低基準を向上させるよう努めるとなっています。具体的には、設備、運営のどのようなことを向上させようとしておられるのか、お聞きします。また、設備運営の向上は、これはもともと国の基準で掲げられたことですが、これらを向上させるために国から何か特別な補助があるのでしょうか。  以上をお聞きして、1問目を終わります。 ○子ども未来部長(津田良恵) 放課後児童健全育成事業に関するご質問にご答弁申し上げます。  まず、子ども・子育て会議における議論及び関係者の意見の反映についてでございますが、4月に開催いたしました同会議におきまして、本条例の策定に係るスケジュール及び条例案の概要をお示ししたところでございます。その後、5月28日から6月27日までの間、パブリックコメントを実施し、市民等から10件のご意見をいただいたところでございます。  2点目に、対象年齢の拡大についてでございますが、現在、市の子ども・子育て会議におきまして、実施内容等に関してご検討いただいているところでございます。  3点目に、最低基準向上の内容についてでございますが、開所時間、日数、職員配置、非常災害対策等、本条例で定める最低基準全般の向上に努めることにより、保育内容の充実が図られるものでございます。  最後に、国の補助金についてでございますが、厚生労働省の平成27年度予算の概算要求によりますと、来年度から開始されます都道府県所管の放課後児童支援員の研修に係る部分を除きまして、今年度と同額要求とのことでございます。  以上でございます。 ○(宮本雄一郎議員) 条例案策定の経過についてですが、子ども・子育て会議では4月に策定のスケジュールと条例案の概要を示しただけとのことです。保護者や関係者の意見についても、これは必要なことと思いますがパブリックコメントをされただけとのことでした。  今回、提案された市の条例案は、国の基準とほとんど同じで、市独自の学童保育に対する考え方が見えないものとなっています。それは、私は条例案作成に向けて十分な議論がされなかったことも一つの原因ではないかと思います。ただ、この問題の一番の責任は、私は国のやり方にあると思うんです。国は、4月30日に基準を示し、6月か9月議会で可決して、来年度からスタートと考えていたようですが、これは期間が余りにも短過ぎるむちゃな話です。  4年生から6年生の実施についても、子ども・子育て会議で現在は実施内容を検討中とのことです。この4年生から6年生の実施については、地方自治体から来年度からの実施について、国に、これはすぐに実施しなくてはいけないかという質問が出され、それに対して国は、すぐに実施する必要はないと答えていますが、その他のことも含めて、こんな短期間で議論をして、来年度から実施するなど無理な話です。拙速に進めたことで、結果問題が起これば、被害者は子どもたちということになりますから、それは絶対避けなければなりません。学童保育は、子どもの生活を守る場なのですから、今後ぜひ市として十分な議論をしていただきたいと思います。その点は、ぜひ要望をしておきます。  次に、待機児童の問題についてもお聞きします。8月11日の子ども・子育て会議の資料で、ことし4月1日現在で55人の待機児童がいるとなっています。国は、先ほども述べましたが、4年生から6年生の実施を掲げていますが、保護者からすると待機児童の願いのほうが、より切実なんではないでしょうか。この条例を制定することが、待機児童の解消にもつながるのでしょうか。また、現在、待機が出ているのはどこの学校で、それぞれ何人の待機になっているのか。そして、それをどのように解消しているのかもお答えください。  次に、第4条の最低基準の向上についてです。お答えでは、開所時間や職員配置など、最低基準全般を向上させるとのお答えでした。この基準や、また質の向上では、安全な生活の場を保証するため、大規模クラスと過密の問題を解決しなくてはいけません。市は、独自基準で1人当たりの最低面積は、原則1.65平米のところを、管理運営に支障がない場合は1平米としています。パブリックコメントでは、この問題について市は問われ、市は申請状況を理由にされています。私は、もともとこの国の基準自体が問題だというふうに思うんです。1.65平米というと畳1枚分です。小学校に上がった子どもの生活の場としては、余りにも小さいですし、保育所では5歳児は1人当たりの面積は1.98平米です。国に改善を求めていただきたいですし、市としてすぐにとはいかなくても、せめて、この原則1.65平米の条例基準に沿って、可能な学童保育から大規模保育室の問題を解消していく、そういった姿勢なんでしょうか、お答えください。  また、最低基準について、今回の条例案と現行の市学童保育室条例の関係についてです。例えば、開室時間は、今回の条例案は、平日は3時間、休日は8時間で、現行の条例より短くなっています。条例案第5条の2に、事業者は最低基準を理由として設備または運営を低下させてはならないとありますが、基準条例ができることで、例えば開室時間の短縮などはないということでよいのでしょうか、お聞きします。  そして、設備運営の向上のための国の補助については、お答えでは、ふえるのは新たに始まる都道府県の研修分だけで、ほかはことしと同額ということでした。これは、本当に一体どういうことなんでしょうか。余りにも無責任です。もともと国からの学童保育への補助は非常に少ないです。今年度予算で言えば、費用全体の14%しか補助されていません。この学童保育の国庫補助は、保育室の規模ごとに補助単価が決まっていて、それを高槻市で言えば61室分積み上げた額の、その3分の1を国が補助しています。あとは、加算の補助が幾つかつくだけです。補助単価が少なく、もともとかかった費用全体をきっちりと補助する考え方に立ってないから、こういう貧しい補助になってしまうんです。私は、国自身が掲げた基準に見合うように、国に補助の拡充を求めてほしいと思いますが、いかがでしょうか。お聞きします。  そして、2問目の最後に、この条例案では、保護者にとって重要な利用料が決まっているのですが、これは民間の事業者が学童保育を実施する場合、自由に料金を決められることになるのでしょうか。お聞きして、2問目を終わります。 ○子ども未来部長(津田良恵) 2問目のご質問にご答弁いたします。  まず、条例制定と待機児童の関係でございますが、本条例の基準は1人当たりの保育面積や、1室当たりの入室児童数等に関しましては、現在の運営状況と同等となりますことから、本条例により待機児童の解消が図られるものではございません。  次に、待機児童の現状についてでございますが、9月1日現在におきましては、赤大路小学校24人、芥川小学校18人となっております。なお、赤大路小学校につきましては、10月1日の2室目の開室によりまして、待機児童が解消されるものでございます。  次に、児童1人当たりの保育面積についてでございますが、こちらにつきましては、待機児童の解消等も考慮し、入室の申請状況や保育内容等のさまざまな要素を勘案して、総合的に判断すべきものと考えております。  次に、現行の学童保育事業の運営につきましては、本条例の施行により低下するものではございません。今後につきましても、引き続き学童保育事業の充実に努めてまいります。  次に、国に対しましては、今年度、大阪府市長会を通じ学童保育事業も含めた要望を行ったところでございまして、今後も必要に応じて要望を行ってまいります。  最後に、利用料についてでございますが、民間事業者につきましては、開室時間や保育内容等により、独自に定めることとなるものでございます。  以上でございます。 ○(宮本雄一郎議員) まず初めに、待機児童の解消についてですが、赤大路小学校が24人、芥川小学校が18人の待機とのことでした。赤大路小学校については、2室目の開室によって解消するとのことで、これは本当によかったと思います。ただ、芥川小学校については、お答えがありませんでした。芥川小学校区の保護者の皆さんが、待機児童の早急な解消を求める要望書を出されております。1年生でも待機が出ていて、仕事をやめざるを得なくなった方が出ているということです。要望書では、今そこにある状況の改善を求めるという言葉で、切実な訴えをされています。将来解消ということではなく、すぐに改善をしていただきたいとのことでした。ぜひ、保護者の皆さんの要望に応えていただくことを強く要望します。  次に、子ども1人当たりの保育面積についてですが、答弁では、待機児童の解消を考慮しなくてはいけないということ、そして、申請状況や保育内容なども勘案して、総合的に判断するとのことです。確かに待機児童の解消は待ったなしの課題です。新たな住宅開発などがあれば、申請状況がどうなるか見えないということもあると思います。まず、その課題に対応しなくてはいけないというのは、そのとおりだと思いますし、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ただ、子どもの放課後の生活の場として、安全な環境を提供するということも行政の責任である、そのことも心にとめていただきたいです。  児童福祉法第34条の8の2では学童保育の設備、運営の基準について、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならないとしています。高槻市だけが、その責任を負っているわけではありませんが、しかし、答弁されたように、ぜひ国にも財政的に責任を果たすよう求めながら、努力を続けていただきたいと思います。要望をしておきます。  次に、民間事業者の利用料の問題です。民間事業者の利用料や設備、運営には、私は大変な懸念があります。利用料については、民間事業者の自由とのことですが、例えば、学童保育の要求が強い地域に民間事業者が進出をしてきて、非常に高い料金を設定する可能性もあります。そうなると、例えば家計が厳しくて、お母さんが働きに出ている母子家庭のおうちの子どもさんなどは、学童保育に入れない。そういうことも起こりかねないと思うんです。また、利用料だけではなく、第11条の5の支援員の人数で言えば、20人以下の学童保育室であれば、1人支援員がいて、もう1人補助員が隣の施設にいれば、それでよい。そのような規定まであります。これは非常に危険で、事故が起こりかねない環境です。この条例の規定で、民間事業者が実施するのは、本当に問題があります。そういう問題をこの条例案は持っています。その点、ぜひ委員会での十分な質疑をお願いしたいと思います。  最後になりますが、今後、条例を制定し、4年生から6年生での実施内容も検討していきたいとのことです。子どもの安全や成長をしっかり保障する学童保育の実施に市が責任を負うためには、私は本庁の体制を拡充する必要があると思います。機構改革で一度なくしましたが、学童保育課を復活させる必要があります。そのことを最後に要望して、質問を終わります。 ○議長(角 芳春) ここで昼食のため、午後1時10分まで休憩します。    〔午後 0時 2分 休憩〕    〔午後 1時10分 再開〕 ○議長(角 芳春) 会議を再開します。 ○(野々上 愛議員) 野々上でございます。私のほうからも、先ほどの宮本議員に引き続きまして、議案第108号 高槻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、重ならない範囲で、本会議ですので簡単に確認の意味も込めて質問をさせていただきたいと思います。  まず、この第108号から始まる一連の子ども・子育て支援新制度にまつわる条例に関しましては、先ほど宮本議員のほうからもスケジュールですとか、国の予算のつけ方等々、大きな問題が積み残されたまま、しかし、自治体としては、この条例化を迫られる、条例化をしていかなければならない大変な状況で、今この議論が進んでいるということかというふうに思います。しかし、高槻市として、この放課後児童のことに関しましては、これまでも条例として学童保育室を持ってきた経過、そして、今回の新制度の運営、基準を定める条例ということで引き継がれていくわけなんですけれども、午前中の宮本議員の質疑に対するご答弁でもありましたけれども、この条例により、何か待機児童解消に向けて大きな前進が見られるものではないという趣旨のご答弁をされていたかというふうに思いますが、一方で、この条例によりまして、これまで高槻市が培ってきた学童保育の歴史ですとか、経過ですとか、そして、何よりも今決して十分とは言えない状況、これを条例化によって一歩たりとも後退をさせてはならないということを、まず初めに意見として申し上げさせていただきたいというふうに思います。  そこで、まず大きな観点から1点、お尋ねをさせていただきたいんですけれども、今回この子ども・子育て支援新制度に関しましては、いわゆる国基準の条例部分と、その国基準以外の部分で各自治体の独自基準が採用される部分というのが出てくる、そこで、それぞれの自治体の現状ですとか、考え方、取り組み方針が出てくるということなんですけれども、特に、この第108号の議案に関しましては、条例の第10条、いわゆる設備の基準の関係、そして第11条、職員の配置の関係について、一部独自基準ということで、それ以外の項目に関しましては国基準どおりの条例案となっておりますけれども、高槻市の独自の考え方があらわされてきたということかと思います。  そこで、確認させていただきたい点が、まずは1点あります。特に、この第10条の、いわゆる学童保育室の面積に関しまして、先ほどもありましたけれども、国基準面積が学童1人当たり1.65というところを、特に管理、運営に支障がないと市長が認めた場合にあっては1平方メートルというふうに、いわば国基準よりも緩和するようなことも可能というような条例文言になっていること。そして、第11条の職員配置に関しましては、1クラス40人以下、2名の職員の配置をすることを、これをそもそもの41人以上の児童により構成される保育室も容認していくということを、これまた条例の独自基準として、ただし書きのような形で設けているわけなんです。これは、高槻市の現状、先ほどもありましたように待機児童、学童保育が非常に深刻な状況であることと、ここ数年来、2室目の整備等、いろいろな努力をされてきている経過もありますけれども、やはり、原則として、この国基準で示された最低限の面積でありますとか、もしくは大規模になり過ぎないようなクラス編制ということは、原則としては、この国基準を根底に据えて、しかしながら、高槻市として今いわば独自基準部分は例外規定と言いますか、緊急措置的に対応されている現状に合わせる文言であって、将来的には、やはり、この面積、そしてクラスの規模、それに引っ張られる職員配置の状況というのは是正していく方向であるのかという基本的な考え方について、まず確認をさせていただきたいというふうに思います。  加えまして、この第10条、第11条関係の現状の運営状況を、この新条例に照らし合わせての状況を確認させていただきたいと思います。この1人当たり保育面積が1.65平米以上確保している現状の学童保育室と、それ未満で運営されている学童保育室のそれぞれの現状をお聞かせいただくのと、そして、新条例で示されている1クラス40人以下の2名の職員の配置ということですけれども、現在この原則どおりに運営されている学童保育室と、それを上回る状況にある学童保育室と、それぞれの状況をあわせてお聞かせいただきたいと思います。 ○子ども未来部長(津田良恵) 野々上議員のご質問にご答弁申し上げます。  まず、本条例の基準につきましては、国の基準を参酌して定めておりますが、独自基準につきましては、学童保育室の適切な運営の確保に当たり、本市における児童の利用状況や保育プログラムの実施内容等を勘案し、適宜判断するものでございます。  次に、現状の学童保育室の保育面積についてでございますが、9月1日現在の入室児童1人当たりで1.65平方メートル以上確保されている学童保育室は32室、1.65平方メートル未満で運営している学童保育室は29室となっております。また、現行の学童保育室の運営体制についてでございますが、40人以下の学童保育室においては、本条例の基本体制である2名配置としておりまして、41人以上の学童保育室のうち、56人以上を受け入れた場合には、基本体制に対して1名の人数加配を行い、3名体制での運営を行っているところでございます。  以上でございます。
    ○(野々上 愛議員) 現状について、ご答弁をいただきました。  この学童保育室に関しては、まずは、深刻な待機児童の状況と、そして、それと同じぐらい深刻な問題として、やはり、この教室の運営が非常に過密な状態というのは、あわせて課題として今後も認識し続けていただきたいというふうに思います。  いわゆる、小1ギャップというような言葉がいろんな場面で使われることがあります。保育所、幼稚園から小学校に上がったときのさまざまなギャップを指すことなんですけど、特に、この学童保育室に関しましては、これまで主に保育所などで過ごしてきた子どもたちが、そのまま小学校に上がって学童保育室で過ごしていくことというのが多いかと思うんですけれども。高槻は、保育所ももちろん待機児童ですとか、定員を上回る状況で大変な運営をされているところなんですけれども、一方で、やはり学童保育の設備もそうですし、教室、冷暖房の話なんかも含めて、いろいろな課題がある中で、やはり当事者の子どもたちが、このギャップに向き合えないようなことにならないためにも、やはり、今回条例化とあわせて、改めて待機児童の問題と同時に、この学童保育室の環境整備の問題に関しても加速をしていっていただくような契機としていただきたいというふうに思います。  繰り返しになりますけれども、今回、この条例制定というのは、国の大きな制度が変わっていく中で、そのほかにも4年生以降の学童保育の実施でありますとか、放課後の全児童対策なども、この後の大きな議論となっていく問題ではありますけれども、まず初めに、やはり高槻市として、この放課後の子どもたちの安全な居場所、特に保護者の就労状況があるような中で、この学童保育室というのを、しっかりと市の施策の中に位置づけて、独自条例も持つ中で、行ってきた歴史的経過というのを踏まえたならば、やはり、この条例ができていくことによって、一歩たりとも現状を後退させてはならない。そして、何よりも決して今100%とは言えない現状を固定化していくようなことになってもならないというふうに私は考えております。今後の詳しい議論につきましては、委員会でも詳細に議論がなされるかと思いますけれども、この放課後児童健全育成事業の設備、運営、ここに関しましては、あくまで国基準を目指していくような状況というのを今後も追求していっていただきたいなということを意見として申し上げまして、後の議論は委員会に譲りたいと思います。  以上でございます。 ○(二木洋子議員) 私のほうからも、お2人に重ならないように質問をさせていただきたいと思います。  この議案第108号から113号までの6本の議案は、いずれも来年4月からの子ども・子育て支援新制度に伴う条例制定、条例改正等であります。  新しい子ども・子育て支援新制度は、財源が消費税増税から充てるというふうに言われておりますけれども、子ども・子育て施策の中に民間企業の参入というのも一つの大きな狙いになっておりまして、よく待機児解消とかいうふうに言われますけれども、子どもにとって来年4月からの新しい子ども・子育て支援新制度は、教育・保育の質が向上しなければならないというふうに私は思っておりますので、その視点から質問をさせていただきたいというふうに思います。  まず、この議案第108号ですけれども、学童保育室をめぐってなんですが、これが市として、このような放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定ということで、民間企業も今後は、この放課後児童健全育成事業に参入できるということで、市として決めておこうということなんですが、高槻市内では、今までは市が学童保育室を運営してこられたと思うんですけれども、この条例制定に当たって、自治体によっては民間がなさっている場合もあると聞いておりますが、高槻市内の中では、現在、放課後児童健全育成事業を行っているのは市だけなのかどうか、まず確認させてください。  あと、残り3点だけ、お伺いしたいと思います。  もう、お二方からもいろいろご指摘があったんですが、やはり、子どもの教育、保育の質を考えるときに、一番大事なのは設備基準だというふうに思います。それで、この第10条の設備基準のところなんですけれども、専用区画について、国は、1人1.65平米以上というふうに言っておりますけれども、高槻市は、基本は児童1人につき1.65平方メートルなんだけれども、放課後児童健全育成事業の管理及び運営に支障がないと市長が認めた場合にあっては、1平方メートルという形で緩和されているわけなんですが、この支障がないというのは、具体的にはどのような状態を指しているのか、お示しいただきたいと思います。  次に、第11条なんですけど、ここでは職員の体制等について書かれてあるんですが、第4項の中に、支援の単位を構成する児童の数は、40人(放課後児童健全育成事業の管理及び運営に支障がないと市長が認めた場合にあっては、60人)と、ここも規制緩和になっているわけですけれども、この支障がないと判断するのは、どのような物差しと言うんですかね、どのような基準であれば支障がないというふうに言われるのか、少しわかりやすくご説明いただきたいと思います。  最後なんですけれども、市が取り組んでいらっしゃる学童保育室の現状なんですけれども、今、何室あるのかということと、それぞれ定員は45人になっているはずです。しかし、規制緩和で臨時定員60人になっているところが多いというふうに伺っておりますけれども、臨時定員60人のところは何室あるというような形で、少し状況をお聞かせいただきたいと思います。あわせて、児童1人当たりの面積なんですけれども、定員のままだと1.65平米が確保できる施設は幾つあるのか。臨時定員が60人の場合、1.65平米が確保できている室数は幾つあるのかも、お示しいただきたいと思います。  以上です。 ○子ども未来部長(津田良恵) 二木議員のご質問にご答弁いたします。  まず、本市における放課後児童健全育成事業につきましては、市内40校で公設公営の学童保育室を運営しております。民間事業者については、把握はいたしておりません。  次に、1人当たりの面積基準を緩和する場合についてでございますが、学童保育室を生活の場と位置づけ、日常的な保育プログラムの内容等を勘案する中で、生活の場としての機能を十分果たせる場合と考えております。  次に、支援の単位人数を緩和する場合についてでございますが、放課後児童支援員の増員等により、保育プログラムの実施に際して、児童の安全確保が担保される場合と考えております。  最後に、学童保育室の現状についてでございます。まず、平成26年9月1日現在の学童保育室数は、61室となっております。条例上の定員は、全ての保育室で45人となっておりますが、臨時定員を60人とする学童保育室が56室、50人とする学童保育室が3室となっております。また、児童1人当たりの保育面積1.65平方メートルが確保できる学童保育室につきましては、条例上の定員ベースでは28室となっておりますが、臨時定員ベースでは、要件を充足する保育室はございません。  以上でございます。 ○(二木洋子議員) 学童保育室の1人当たりの面積についてなんですけれども、支障がないというのはどういう場合ですかというふうにお聞きしたら、学童保育室自身は生活機能の場と捉えてもらっているんですが、生活の場としての機能を十分果たせる場合と、非常に抽象的なお答えだというふうに私は思います。  宮本議員からもご指摘があったんですけども、保育園もやはり子どもたちにとって生活の場ですが、乳児で2歳未満でも1.65、しかも匍匐室が1人3.3平米あります。2歳以上の子どもたちは1.98平米、保育園は必要とされているんですよ。それよりも大きい子どもを最低で1.65を緩和して1でやるというのは、私は本当に無理があると思います。もう皆さんは現場をご存じだと思いますけれども、雨の日なんか子どもたちは行き場所がなくて大変ですよ。晴れた日でも、場合によっては運動場を使ったりだとか、図書室へ行ったりだとか、子どもたちが分散することで、いっときは部屋の中にいる子どもは少ないかもわかりません。たけど、おやつのときになったら、皆、机を広げて座るんです。ちょっと横になろうと思っても、現状であったら本当に狭い。  私は、最初に保育の質ということを申し上げましたけれども、保育園の基準から見ても、皆さんは言葉の中で、生活の場で問題ないというふうにおっしゃるんだけど、どう考えてもこれは、少なくとも1.65は必要ですし、1というのはあり得ないというふうに思うんですけれども、その点についてのお考えをもう一度聞きたいというふうに思います。  それから、逆に今、臨時定員で1.65が確保できるところはどこですかと聞いたら、ないということですよね。今後、学童保育室の中では、子どもの数が減るところがあるかもしれませんが、対象年齢を上げていくと、これはふえることもあると思います。そうすると、1平米で置いとくというのは、私は本当に問題だと思うんです。今、現状が1平米しかないというのはわかります。だけども、それであったら、少なくとも何年以内にこれを解消するとか、経過措置を設けるとか、やはり市としての改善していくという方向性を示すべきだというふうに思うんですけれども、その点についてのお考えもお伺いしておきたいと思います。  最後、3点目なんですけれども、この条例の第15条以下は、高槻市立学童保育室条例にもかかわってくるものだというふうに思います。今回、それについての改正の提案はないんですけれども、これはいつごろ、また改正の手続をとられようとしているのか、その時期だけ教えてください。  以上です。 ○子ども未来部長(津田良恵) 2問目のご質問にご答弁いたします。  まず、児童1人当たりの面積基準につきましては、国において学童保育室の実施状況等を踏まえて設定されたものでございますが、校内施設等の保育室以外の設備の利用や、プログラム内容の充実等の工夫により質の向上を図ることが可能であると考えております。  次に、1人当たりの保育面積につきましては、学童保育室の適切な運営の確保に当たり、児童の利用状況やプログラムの実施内容等を踏まえ、適宜、総合的に判断を行う必要がありますことから、経過措置としての期限は設定しておりません。  最後に、学童保育室条例の改正につきましては、現在検討を行っているところでございまして、必要に応じて議会にお諮りしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(二木洋子議員) 要望だけさせていただきます。  学童保育室の質を考えるときには、絶対子ども1人当たりの面積の確保は、イロハのイの問題だというふうに私は思います。国がいろんな状況から1.65というふうに決めたということですけれども、それはあくまでも最低です。それを現状に合わせて1平米でも支障がないと判断してやるというのは、私はとても納得できません。しかも、その広さのところには、指導員の方の机も置いてあるんです。子どもたちが学校から帰ってきて、学童保育でいろんな荷物を置く、ランドセルを置くような棚とかも皆置いてあります。だから、実際使えるのはもっと狭いんですよ。その現状を私は見ていただきたいと思います。  保育園の待機児解消は十分力を入れていただいておりますけれども、学童保育室も待機児があるということも先ほどご指摘がありましたが、もう一刻も早く1.65は確保できるよう手だてを講じていただきたいということを強くお願いをして、要望とさせていただきます。  以上です。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第109号 高槻市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正について。 ○(二木洋子議員) この条例は、子ども・子育て支援新制度の中で、高槻市の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例がございますが、その中の一部を変えるというものです。そこで、保育所の規定について少しお伺いしたいというふうに思います。  先ほどは学童保育室のことで申し上げましたんですが、保育の質を考えるときには、やはり子ども1人当たりの面積と職員配置というのが非常に大事かというふうに思います。今回の条例改正を読ませていただきますと、条例の第36条に、職員の配置が書かれておりますが、これについては従来どおりで変更がなされておりません。しかし、条例改正に当たって、皆さんがパブリックコメントをとられましたけれども、その中には職員配置について、たくさんの意見が出されておりました。中でも1歳児ですね、これは6人の子どもに保育士1人なんですけれども、これは非常に厳しいということで、隣の島本町などでは4人に1人という独自基準を設けておられますし、5人に1人というのを設けておられる自治体もあります。質というのを考えると、やっぱり1歳児の場合、この6人に1人というのは非常に厳しいんではないかと私は思っておりまして、ぜひ高槻市でも、これは独自基準を設けていただきたいと思っていたんですけれども、この点についてのご意見を伺いたいというふうに思います。  2点目なんですけれども、高槻市では、今まで障がい児を保育園で受け入れる場合には加配をしてこられました。新しい制度の中で高槻市の保育園での障がい児保育、これについては現行どおり加配されるのかどうかも伺いたいと思います。  最後、3点目なんですけれども、先ほど学童保育室でも今後条例改正は検討中ということであったんですけども、同じように高槻市立保育所条例及び同規則の変更も、この条例改正を受けて、私は今後必要になるかというふうに思っているんですけれども、それについてのご見解も伺いたいと思います。  以上です。 ○子ども未来部長(津田良恵) ただいまのご質問にご答弁申し上げます。  まず1点目の、職員の配置につきましては、国の配置基準に従い規定しているところでございます。  2点目の、配慮が必要な児童に対しての職員の加配措置につきましては、現行と変更はございません。  最後、3点目に、保育所条例及び同条例の施行規則につきましては、現在、検討中でございます。  以上でございます。 ○(二木洋子議員) 要望だけさせていただきたいと思います。  1歳児の6人に1人の配置というのは、国基準と言われるんですけれども、やはり子どもの発達を踏まえると、1歳の6人に1人は厳しいというのがパブリックコメントでも出てきてますけれども、本当に現場の声だというふうに思います。私も、この間、幾つかの保育園を見学させていただいたんですけれども、現場の方々から言うと、子どもの発達段階の中で1歳児に、いかに手厚くと言うんですかね、厚く手だてすることで後の発達がスムーズにいくと言うんですかね、うまくいくということで、国基準では6人に1人だけれども、1歳のところだけは民間園でも独自でふやしていらっしゃるところがあります。1歳というのは、本当に子どもが立ち出す、言葉を話し出す、本当に人間としての機能を獲得するときなんですね。そのときに、やはり、しっかりサポートしていくというのが、後の子どもの発達にとっては本当に大事な時期なんです。そういう意味では、私は国基準、国基準とおっしゃるんですけれども、本当に子育てに優しいまちというのであるならば、高槻ではこの保育園の職員配置も、やはり6人に1人ではなくて、せめて5人に1人というような形で手だてを考えていただきたいというふうに思いますので、その点、強くお願いをして終わります。  以上です。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第110号 高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定について。 ○(髙木隆太議員) ほかの条例案にも一部質疑が及びますが、一括して質問いたしますのでご了承ください。  まずは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関してですが、利用希望者に対して事業者が正当な理由なく保育の提供を拒否してはならないということに条例上はなっておりますが、正当な理由とは、具体的にどういった場合を指すのでしょうか。また、正当な理由なしに提供を拒否した場合の事業者に対する市の対応をお聞きします。  次に、小規模保育事業について、これまでも議会で小規模保育事業のB型、C型において、それぞれ保育士が半分、全員保育士でなくてもいいとされていますので、これについては保育の質の観点から、全て保育士を配置するべきではないかというような指摘がありました。これについて、厚労省のほうも、A型を基本にするという考えを示していますが、本市においてもそういった考えはないのか、お聞きしたいと思います。  次に、小規模保育事業の設備についてですが、小規模保育施設に医務室を設けないのはなぜでしょうか。他の自治体では、条例に医務室の設置を定めているところもありますが、医務室の機能が必要になった場合は、どのような対応を想定しているのか、お示しください。  次に、小規模保育事業所は、保育所やこども園、幼稚園などの連携施設を確保しなくてはいけないとされておりますが、条例施行の日から5年間は経過措置として、市長が認めれば連携施設を確保しなくてもいいとされています。連携施設では、3歳児童の卒園後の受け入れと、合同保育や嘱託医の職などの保育内容の支援を行うこととなっています。しかしながら、経過措置を設けると、5年間は連携施設がないために保育の支援が受けられず、質が低下する事業所の発生も考えられます。そこで、保育の支援について、経過措置を設けないとする自治体がありますが、本市のお考えをお聞きします。  次に、居宅訪問型保育事業についてお聞きしますが、この事業の実施主体はどこを想定しているのか、お答えください。また、子どもと保育者が1対1ということになっているんですけれども、保育者が急病などになった場合、連携施設が確保できていないという場合には、どのような対応をされるのか、お聞きしたいと思います。  最後に、居宅型は1対1ですので、密室での虐待等というところも非常に懸念されるのですけれども、虐待防止、どのようにお考えなのか、お答えください。  以上が1問目です。 ○子ども未来部長(津田良恵) 髙木議員のご質問にご答弁申し上げます。  まず、提供の拒否が認められる正当な理由といたしまして、国は、1、定員にあきがない場合、2、定員を上回る利用の申し込みがあった場合、3、その他特別な事情がある場合などを基本とすると示しております。正当な理由なしに提供を拒否した場合は、市が指導をしてまいります。  次に、小規模保育事業につきましては、A型を基本とは考えてはおりませんが、区分にかかわらず質の向上を目指し指導をしてまいります。また、医務室につきましては、厚生労働省令においても定められていないところではございますが、安静が保てるスペースなど、医務室となり得る場所の確保は指導してまいります。  次に、特定地域型保育の連携施設につきましては、保育の質の確保の観点から必要であると考えております。ただ、適切な支援を行うことができると市長が認める場合のみ連携施設を確保しないことができるとしておるところでございます。  最後に、居宅訪問型保育事業の実施主体といたしましては、NPOや民間事業者と想定をしており、また保育者が急病となった場合などは、連携施設が保育の支援に当たりますが、連携施設の設定が難しい場合には、市において調整を行おうと考えております。また、虐待等の防止につきましては、研修を実施するとともに、指導を行ってまいります。 ○(髙木隆太議員) 正当な理由なく保育の提供を拒否してはならないというところなんですけれども、どういう事例があるかとお聞きしましたが、ちょっと拡大解釈できるような余地があるということで、それについては関係者の方々から懸念がされているところなんですけれども、そういった利用申し込みが拒否された場合なんですが、本市のほうで事業者に対して指導するということですけれども、一方で提供を拒否された保護者についてなんですが、不服申し立てや、あるいは市の支援を求められるような窓口の設置が必要だと考えますけれども、本市ではどうされるのか、お聞きします。  次に、小規模保育事業について、A型を基本にはしないというふうにお答えいただきましたけれども、この本市の条例案のままでいくと、事業所の区分によって、やっぱり保育の質にばらつきがどうしても出てくるんではないかなというふうに思います。そういうことがないように、対策としてB型、C型の保育者に対して保育士資格取得の支援を本市で行うというようなお考えはないのか、お聞きしたいと思います。また、それによって将来的にB型、C型の事業所がA型へ移行するような環境を整えることが保育の質確保につながるというふうに考えますけれども、本市のお考えをお示しください。加えて、現在、認可外保育所での死亡事故が減少せず、近年増加傾向にあります。今年度では、既に19件が発生し、うち認可外保育所で15件の死亡事故が起きているということで、これは過去最高ということになっておりますが、小規模保育事業で死亡事故を防ぐには、何が求められているとお考えなのか、お聞きします。  次に、連携施設の経過措置については、ちょっと答弁をかわされたような気もしますが、連携施設の確保に市の十分なバックアップをお願いしたいというふうに思います。  続きまして、小規模保育を卒園した3歳児を受け入れる連携施設についてですけれども、現状で確保できるのかというところ。また、幼稚園が連携施設になった場合、継続した保育が保障されるのか、お聞かせ願いたいと思います。また、連携施設として3歳児を受け入れる余裕があるのは、本市では公立幼稚園だというふうにもお聞きしておりますが、その場合、公立の幼稚園は認定こども園に移行しなければなりません。公立幼稚園の今後について、どのようにお考えなのかお聞きします。  最後に、居宅訪問型保育で虐待の防止についてはお答えいただきましたが、実際に虐待の疑いがある場合は、市が調査するなど実態把握等を行うのか、お聞きします。また、実際に虐待があった場合は、どのような措置をとられるのかお聞きします。  以上が2問目です。 ○子ども未来部長(津田良恵) 2問目のご質問にご答弁申し上げます。  まず、保護者が正当な理由なく施設から利用を断られた場合など、保育の利用申し込みに関する申し出につきましては、保育幼稚園事業課が窓口となって対応していく予定でございます。  2点目の、小規模保育事業における保育士資格取得の支援につきましては、現在のところ予定はしておりませんが、各種の研修を実施するなど、保育の質の確保、向上に努めてまいります。  3点目の、小規模保育事業での死亡事故の防止につきましては、保育現場における事故を防止するためには、保育の質の向上が重要であると考えておりまして、市といたしましても最新の知識などの情報提供や研修の機会の提供は、もちろん必要に応じて随時巡回指導を実施するとともに、連携先の施設も指導していくことが必要であると考えております。  4点目の、小規模保育事業等の卒園児童の受け入れについてですが、選考上、当該児童を優先する選考方法につきまして、現在検討しているところでございます。また、公立幼稚園の今後のあり方につきましては、幼保連携型認定こども園である桜台幼稚園の検証も踏まえた上で検討してまいります。  最後、5点目の、居宅訪問型保育事業での虐待への対応についてでございますが、虐待が疑われる情報があれば立入調査を実施するとともに、市の子育て総合支援センター等、関係機関と連携して早急に対応する体制をとってまいります。もし、虐待の実態がありましたら、法に基づき勧告、業務の制限または停止命令等、適切に対応してまいります。  以上でございます。 ○(髙木隆太議員) 先ほどから、ほかの議員からも指摘があるんですけれども、この新しい制度は本当に複雑で、実際に制度が始まってからいろいろ問題が起きるんではないかなというふうに現時点でも思うわけですけれども、本市のほうでも対応に苦慮されるところが多いというふうにも思いますが、やはり子どもにとって安心していられる保育環境というものが担保されなければいけないというふうに思います。  そう考えますと、今お答えいただいたところでは、今出されている条例案に対して納得がいくかというと、非常にそれは難しいと言わざるを得ません。保育現場での死亡事故を含めて、そういった危険性を防ぐには、質の向上が重要であると先ほどお答えいただきましたけれども、そうであるならば、やはり地域型保育、小規模保育事業についても保育士資格を基本とするということが当然になってくるのではないかなというふうに思います。また、地域型保育の連携施設の確保についても、現時点で少し不透明な部分があるのかなというふうに思いますので、保護者の心配を解消するところまでは、まだ来ていないというふうに私は感じております。そして、本市で行われたパブリックコメントで指摘された数々の問題も含めて、最大限条例については国基準に従うのではなくて、懸念される部分については、さらなる上乗せも期待したいというところなんですけれども。  実際に、公立の認定こども園に私も子どもを預けておりまして、現場では3年目を迎えて、やっと手探りの中で現場は落ちついてきたというふうにも聞いておりますが、また今度制度が変わるといったところで、職員の皆さんを初め、保護者も非常に不安を今抱えているという状況です。  やはり、そういう中で先ほど答弁で認定こども園のこれまでの検証をするということで、その結果を待ちたいところでありますが、それでも、果たしてこの制度で本当に子どもの最善の利益が図られるのかというところについては疑問があります。そうは言いながら、来年度から制度が始まりますので、先ほど質問させてもらった部分を含めて、やはり行政の責任をしっかり持つということ、そして、制度開始に伴って発生する問題については、即応して対策を講じるというところをお願いしまして、質問を終わりたいと思います。 ○(中村玲子議員) この条例の第7条に、先ほどから言われている正当な理由なくして保育の提供を拒否してはならないと、応諾義務について書かれています。その中で1号認定の子どもの入所については、今までと同じように抽せんか申し込み順、もしくは設置者の教育、保育の理念、方針に基づく公正な方法という点では、今と変わらないと思うんですね。ただし、3号認定の子どもの施設入所についてですが、保育の必要性が高いか低いかの判断、これは今、市がしています。これからも市がされます。だけど、それは当分の間だけですね。その期間が過ぎれば、各施設がすることになるのですか。それはどうなるか、お聞きします。  それから、同じ第7条の5項には、特定教育・保育施設が教育・保育を提供することが困難な場合、適切な特定教育・保育施設、地域型保育事業を紹介するなど、適切な措置を講じなければいけないとあります。定数を超えて、その保育所に入所できなければ、断った保育施設が入所できる保育施設を探さなければいけないのかどうか、お聞きします。  以上です。 ○子ども未来部長(津田良恵) 新制度における利用調整について、お答え申し上げます。  まず、新制度では、市は保育の必要性の認定を受けた子どもが特定教育・保育施設を利用するに当たり、利用調整を行った上で特定教育・保育施設に対し利用の要請を行うことになっております。市が利用調整を行う期間は当分の間となってございますが、具体的には保育需要に対応できるだけの施設等ができるまで行うこととなっております。  次に、特定教育・保育施設が教育・保育を提供することが困難な場合には、市が引き続き利用調整を行い、利用のあっせんや、必要に応じて利用の要請を行っていくこととなります。  以上でございます。 ○(中村玲子議員) 市が利用調整を行うというふうにおっしゃいました。それは、市が入所の優先順位を判定するということですね。保育需要に対応できるだけの施設ができれば、保育所に入れない子どもがいなくなるまでということになるのでしょうか。そういう状況ができれば、入所の判定は一つ一つの保育施設が行うことになるんですね。その保育施設が保育所や子どもの状況を把握して、評価して、公正に判断することができるのかどうか。また、そのときに市は関与されるのか、お聞きします。  2点目に、入所を断った保育施設ですが、保育所が探すのではなく、あくまで市が利用調整を行うということでいいんですね。これも、当分の間が過ぎれば、各保育施設の責任になるのかどうか、お答えください。  3点目に、地域型保育施設は、3歳児までです。3歳からの行き先を、やはり、もう一度確保しなければいけません。保護者にとって、最初の申し込みで地域型保育所に入れば、途中で就学前まで通える保育所があいた場合、申し込みすることができるのかどうか。3歳まで待たなければいけないのか、お聞きします。3歳になって、保育所に改めて申し込みすることになりますが、3歳児で入所できなかった場合、本当に行くところがなくなります。先ほど、髙木議員が公立の保育所ということもおっしゃいました。その入所先を探すのは、本人が探すことになるんですか。申し込まれた保育所が入所先を探すことになるのか、お聞きします。  以上です。 ○子ども未来部長(津田良恵) 2問目のご質問にお答えいたします。  1点目の、利用調整につきましては、市が保育の必要度の高いものから利用できるように調整を行い、施設は、この順に受け入れることになります。また、この利用調整は、保育需要に対し施設等が不足、あるいは不足するおそれがある場合に行うもので、ご質問のとおり、需要を供給が上回り、入所できない児童がいなくなるまで行うこととなります。  2点目の、入所を断られた利用者につきましては、市が当分の間、利用調整を行います。その後は、利用者が次の施設を探すことになりますが、市は必要に応じてあっせん等を行ってまいります。  3点目の、地域型保育事業についてですが、利用者は入所後に転所することができます。利用者が3歳になられたときに、3歳児からの保育所に申し込まれて入所ができない場合は、市が状況に応じてあっせん等を行ってまいります。  以上でございます。 ○(中村玲子議員) お答えになられた保育の需要に対して施設が上回るという場合ですね。ただ、私はこれも一つ問題があると思うんですよね。今、高槻市の保育所待機児は、この4月、国基準ではゼロでした。ただし、保育所に入れない子どもは122人でしたかね、いらっしゃいました。だからこそ、まだ高槻市は保育所をつくっているんですが、保育施設の定員としては需要を上回っても通える保育所なのか、保育施設なのか、それが問題なんですよね。自分が仕事に行く、そのルート上なのか、また逆方向に駅から離れて行かなければいけない、保育所があいてても、そこに通えるかどうかというのは、その人、個人個人の事情があります。車に乗れるのか、乗れないのか、そういういろんな事情もあります。だから、保育施設が幾ら人数を上回ったとしても、あいていたとしても、その保育所に通うことができない、そういう保護者もいるわけで、そういう点も、ぜひ数だけで見るんではなくて、考慮していただきたいし、その間はやっぱり高槻市が責任を持って利用調整をされるべきだと私は思います。市が利用調整しなければ直接契約、保護者本人が探さなければいけないということになります。子どもを抱えながら、働きながら保育所を探すというのは本当に困難です。入れなければ、その保護者の責任にされてしまいます。こういう新制度は問題だと思いますし、やはり保育所に入れない状況がある限り、私は市が利用調整をされるべきだというふうに思います。高槻市にも保育の実施義務があり、保育を必要とする全ての子どもに保障する必要があると思います。  それと、最後の地域型保育施設について、3歳にならなくても途中で他の保育所があいてて、希望するところがあれば、それは転所できるということですね。それはわかりました。ただ、3歳で入所できなければ、これも、やはり市があっせんというより、本当にもっと積極的にかかわっていただきたいと思うんですね。ゼロ歳か1歳のときに地域型しか入れなくて、もう一度同じことを保護者の方がしなければいけないというのは、大変過酷ですから、そこは市が責任を持って希望する、その人が十分通える、そういう条件のあるところをぜひ責任を持って入れるようにしていただきたいと思います。
     以上で質問を終わります。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第111号 高槻市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例制定について。 ○(二木洋子議員) 高槻市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、6点、伺いたいと思います。  この幼保連携型認定こども園というのは、国のほうが今後こういうのをふやしていこうというふうに考えている分なんですけれども、まず1点目なんですが、認定こども園というのは、従来4種類ありました。幼保連携型と幼稚園型、保育所型、地方裁量型というので、今までは都道府県が認可というのをしていたんですけれども、今度、高槻市のほうで幼保連携型認定こども園のこのような条例制定をやるんですが、なぜ市として条例制定するのか、少しその理由をお示しいただきたいと思います。あとは全部府のほうで従来どおり認可されるのかなというふうに思いますので、お示しください。  2点目なんですけれども、既に6月に民間幼稚園や保育園のほうに対して、この新しい制度でこのまま幼稚園にするのかとか、新制度に移行するのかとか、保育園が幼保連携型認定こども園に移るのかだとか意向調査をされていますが、その中で幼保連携型認定こども園を希望された対象園、公立も含めて市内では幾つあったのか、お示しください。そして、今後の動向についてもお示しいただきたいというふうに思います。  3点目なんですが、やはり、こういう施設の場合は、クラス編制も何人で1クラスにするかというのも非常に重要なんですが、この幼保連携型認定こども園の場合は、3歳のクラス編制を国は35人以下としていますけれども、大阪府が25人以下という形で上乗せをしておられますので、高槻市のほうもこの25人に合わせたということで、この点は、私は評価したいと思うんですけれども。職員配置についてなんですが、先ほども申し上げましたが、1歳児については6人に1人というふうになっています。自治体によっては4人・5人に1人という配置をしているところもあるんですけれども、そこはできないのか、見解を伺いたいと思います。  4点目なんですけれども、第10条のところで調理室のことが書かれています。満3歳以上の園児に対する食事の提供は、調理室を備えないことができるとあるんですが、これは小さなお子様をお預かりする施設として、安全面からも、そこで調理して、すぐに食事を提供するということは非常に大事だと思いますし、3歳以上の子どもには特に食育の観点からも、私は調理室は必要だと思うんですけれども、その点についての見解を伺います。  5点目なんですけれども、先ほどもおっしゃいましたが、高槻市として公立で認定こども園を桜台で実践してこられました。今後、国が幼保連携型認定こども園をふやしていこうというふうに方向性があるように聞いておるんですけれども、高槻市でどうするかということについては、この桜台の実践報告というのが私は非常に大事だというふうに思っています。3年間取り組んでこられて、よかった点、あるいは課題とか、そういうものを認識しておられたらお示しいただきたいというふうに思います。  最後の6点目なんですけれども、こういう新しい制度がどんどんできるんですけれども、保護者の皆さんとか市民の皆さんについての情報提供です。私は、9月議会の補正予算に何らかの予算が組まれるのかなと思っていたんですけれども、何も組まれておりませんで、これだけ6本の条例が出てきて、また次の12月にも出てくるということなんですけれども、大きな制度改正であれば、当然保護者の方々に丁寧な制度説明等が必要になるというふうに思うんですけれども、それについてはどのような時期に、どんな形で実施するとか等のお考えがありましたら、お示しいただきたいと思います。  以上です。 ○子ども未来部長(津田良恵) 二木議員のご質問にご答弁申し上げます。  まず1点目、新制度における幼保連携型認定こども園は、新たに単一の施設として規定されるとともに、認可等の権限が特例により中核市に与えられたため基準を定めるものでございます。  2点目といたしまして、意向調査の結果でございますが、平成27年度からの幼保連携型認定こども園は3園となります。今後につきましても、移行する方向で検討されている園がございます。  3点目といたしまして、1歳児の職員配置につきましては、国基準を上回る特段の事情が見受けられないことから、国基準といたしております。  4点目といたしまして、3歳児以上の食事の提供につきましても、さきと同様の趣旨でございますが、食育につきましては、さまざまな取り組みを通じて、あらゆる視点を取り入れるように指導してまいります。  5点目でございます、桜台認定こども園につきましては、同園の保護者全員、及び職員に対し平成24年7月から平成26年3月までの間に3回のアンケート調査を行ってまいりました。保育内容等におきましての満足度は高かったものの、園行事等において課題があるとの回答もあったところでございます。  最後の、保護者の皆様、市民の皆様への情報提供のところでございますが、今後、幼稚園に入園の保護者の方々に対しまして入園説明会を行います。また、11月の広報誌におきまして情報も提供してまいります。市ホームページにおきましても、現在も情報は提供しているところでございますが、今後につきましても、よりわかりやすい形で情報を提供してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○(二木洋子議員) 詳細は、委員会でいろいろご議論いただくことにしまして、もう要望だけさせていただきたいというふうに思います。  市内の中に3園ができるということで、今後、移行検討中の園もあるというふうな動きだということがわかりました。  職員配置で1歳児の件なんですけれども、国基準を上回る特段の事情が見受けられないというふうに言われるんですが、その特段の基準というのが何のことを指すのかというのが、それこそが自治体の判断だと思うんですね。子どもの発達をどう捉えるかということだと思うんです。パブリックコメントで本当にここの件については――現場からだと思います――たくさんのお声が出ていました。高槻市が乳幼児の発達段階の中で、1歳の発達の重要性を鑑みて、やはり国基準ではなくて、手厚い配置基準を設けていただきたいということを改めてお願いしておきたいというふうに思います。  また、3歳以上の食事の提供についても、食育などもさまざまな視点を取り入れて指導していくということなんですけれども、やはり現場で調理するのが原則です。やっぱり子どもたちに温かいものを出す、そして、こういう材料をこういうふうにして調理していく、においが立ち込める、そういうことで子どもたちの食に関する関心だとか、そういうものは育っていくというふうに思うんですね。だから、こういう形で、認定こども園で調理室はつくらなくてもいいという規定があるというのは、私はちょっと納得いたしかねます。  今後の動向なんですけれども、公定価格が認定こども園の場合は想定されたよりも少なかったということで、従前から幼保連携型の認定こども園に移行しようと思っていたけれども、ちゅうちょしている園も結構あるというふうに聞いています。幼保連携型認定こども園に移行するかどうかを考えるときにも、経営面じゃなくて、本当に幼保連携型の認定こども園が、子どもにとってどうなのかという視点で考えていただきたいというふうに思うんです。  桜台のほうでの取り組みについて、保護者の方、職員の方についてのアンケート結果をお示しいただきましたけれども、ほかの各園でのいろんな実践報告を聞いていましても、やはり言葉では親の就労条件にかかわらず子どもは同じ保育・教育を受けるんだというのはきれいなんですけれども、保護者の生活時間、スタイルが違う子どもたちが一緒になったとき、特に乳幼児ですよね、それぞれの子どもにとって必要な教育・保育が提供できるかというと、そこは非常に疑問のある部分だというふうに思います。そういう意味では、私は今回の条例提案に当たっても、少なくとも桜台の認定こども園での実践を踏まえて、市としてこう考えるというようなものを打ち出すべきではなかったかなというふうに私は考えています。  情報提供に関しては、今後は丁寧にしていくということなんですけれども、幼稚園だけじゃなくて、保育園に通われている方も認定というのが始まってくるわけですし、先ほど来あっせんの話だとか、いろいろ出てきました。そういう意味では、本当に就学前の保護者の皆さんに、保護者の立場に立って、わかりやすい情報提供を早くしていただくということをお願いをしておきたいと思います。  なお、意見表明だけしておきますが、学童保育室から始まって、ここまで来ているんですけれども、今回の市の条例提案の中身を見ますと、高槻市独自でここをこうしていこうというのが、まだ強く出ていないと思うんですね。逆に学童保育室などの場合は1平米という形で規制緩和していって、もう少しやはり市独自の基準設定を強く打ち出していただきたいということをお願いして、終わらせていただきます。  以上です。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第112号 高槻市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について。 ○(中村玲子議員) まず最初に、職員配置の問題です。  家庭的保育施設は、子ども2人から複数配置とされました。しかし、現在認定保育施設があります。子どもが1人でも複数でそこは保育することになっています。認定保育所は2016年まで残ると聞いています。そこは、子ども1人から複数で見て、家庭的保育施設は2人から複数でいいということは、私は矛盾すると思うんですが、どうお考えなんでしょうか。  2点目に、外部評価です。第6条の4項に、定期的に外部の者による評価を受けて、結果を公表となっています。外部評価は、誰が、どういう状況で行うのか、公表は何をもってされるのか、お答えください。  3点目に、資格の問題です。家庭的保育従事者は、誰でも2日の研修を受ければなれます。その研修で、条例で規定している、みずからその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。また、虐待の防止で、条例では、身体的苦痛を与え、人格をおとしめる行為を行う等、その権限を乱用してはならないという、そういうことが実際に2日の研修でできるのかどうか。今でも市は現職の保育士、認定保育施設の保育士も含めて研修をされています。そういう点では、私は専門的な教育を受けた方でも、その時々について研修は必要だと思います。何の経験がなくても、たった2日間の研修で子どもを保育するというのは、私は無理があると思うんですが、市の認識をお聞きします。  また、先ほど保育士の資格のことについても質問がありましたが、家庭的保育施設または小規模の保育施設B型、C型ですね、そこで保育をする、そういう方に資格を取るということ、そして資格を持った方を雇うということを指導しないのか、お聞きします。  最後ですが、厚生労働省の、いい認可外保育所の選び方にある保育士の資格を持った保育士がいることを確認するとあります。また、認定保育施設に対する市の指導は、保育にかかわる職員は全員保育士の資格が必要としています。しかし、先ほども言いましたが、小規模のC型と家庭的保育は資格を持った保育士がいなくてもいいとしています。これは、どういうふうに認識されているのか、お答えください。  以上です。 ○子ども未来部長(津田良恵) まず、家庭的保育事業は、保育者の居宅、その他の場所において家庭的な雰囲気の中、利用乳幼児に対する保育を行うもので、保育所とは基準が異なっております。国は、家庭的保育においては、保育者1人が3人まで保育できるとしておりますが、本市では2人以上を保育する場合は複数配置とし、安全性を確保いたしております。  次に、外部評価につきましては、第三者による評価を努力義務としております。また、家庭的保育者の資格についてでございますけれども、市町村が行う研修を修了した保育士、または保育士と同等以上の知識及び保育経験を有する市町村が認める者としております。小規模保育事業C型と家庭的保育事業の職員は保育士資格の必要はございませんが、保育士と同等以上の知識及び保育経験を有する者と考えております。  以上でございます。 ○(中村玲子議員) 現在ある認定保育所との具体的な違いについて、お答えにならなかったのですが、それをもう一度、はっきりお答えください。家庭的保育は、1人の場合は長時間で保育士は1人でもいいということに問題はないのか。外部評価、第三者による評価は各施設がみずから選んで行わなければならないのか。今、認可外の保育所、認定保育施設も含めてですが、認可外については、年1回ですが市が立入調査をされています。その各項目ごとに評価をし、市のホームページで公表されています。大変わかりやすいです。小規模の施設や個人で、そういう第三者による評価が実際にできるのかどうか、お答えください。  次に、保育士の資格の問題です。先ほどの答弁では、最後に保育士資格の必要はないけれど、保育士と同等、それ以上の知識、保育経験を有する者、これだったら保育士の資格を取ってもらったらいいじゃないですか。保育士の資格がある人でいいんじゃないですか。それ以上の知識、経験がある者というのは、大変わかりにくいですよ。それについて、誰が、どうやって判断するんですか。試験されるんですか。こういうお答えになると、そういう問題になってくるでしょう。先ほど来、言ってますが、小規模保育所のB型は、資格者は半分ですよ。C型家庭的保育施設は、なしでいいんですよ。たった2日の研修ですよね。それで、なぜ保育士と同等の知識が得られるんですか。  他市では、こういうことが問題があるからと、全ての小規模の地域型保育施設でも保育士の資格が必要としているところもあります。もし、それが確保できない場合は、実施しないというところもあります。ぜひ先ほどお答えになった保育士以上の知識、誰が、どうやって判断するのか、お答えください。その基準についてもお答えください。  それと、保育の経験ということをおっしゃいました。先ほどの議案第108号の放課後児童健全育成事業の支援員の資格、ここにはこう書いてあるんです。保育士、社会福祉士の資格がある者か、2年以上の児童福祉事業に従事した者となっています。2年間の経験を必要としているんですよ。もっと小さな、産休明けから来られたら57日目の乳児から見るんですよ。その人に経験を有するだけで、なぜ学童保育のように2年間の経験が要るとか、そういうふうに具体的に書き込まれなかったのか、お答えください。  以上です。 ○子ども未来部長(津田良恵) 2問目のご質問にご答弁申し上げます。  まず、認定保育所と家庭的保育事業の違いでございますが、認定保育所はゼロ歳から5歳の乳幼児を集団で保育するのに対し、家庭的保育事業は家庭という保育環境のもと、ゼロ歳から2歳を対象に預かる保育事業でございます。国の基準では、先ほども申しましたが、保育者1人で3人までを預かるものとしておりますところ、本市では上乗せ基準として2人以上の乳幼児を預かる場合は、家庭的保育者を含む職員を2名以上配置しなければならないとしているところでございます。  次に、第三者による外部評価は、施設において選択していただくものでございます。  最後に、職員の資格につきまして、家庭的保育者は、市が行う研修を終了した保育士、または保育士と同等の知識、経験を有すると市長が認める者で、その基準につきましては、国の家庭的保育事業ガイドラインに基づくものでございます。  以上でございます。 ○(中村玲子議員) 子どもを預かるのに、保育するのに、集団やったらこうでなければいけない、家庭的な環境だから1人でいいというのはおかしいん違いますか。子どもを預かるという点については一緒のはずですよ。家庭的保育という名前だけで、そんなことをするのは、私はおかしいと思います。1人で長時間子どもを1人でも預かるというのは、私は問題があると思います。  この家庭的保育の件について、私は3年前にも質問しました。そのときの当時の国の基準は、こうなっているんですよ。保育者は保育士の資格を持つ者、または研修を受け市長が認めた者となっているんです。そのときでも保育士の資格は必要というふうに――なくてもいい人もいますが、一応その中には入っているんです。私は、そのときにも問題点として、保育者が1人という点では、密室になって他人の目が行き届かなくなること、先ほど虐待のことも髙木議員から出ました。私も、その虐待を生み出す土壌がそこにはあると思うんですね。保育の水準というのは、保育者の力量に依存することになってしまいます。保育所で保育するというのは、集団で保育します。だから、お互いに切磋琢磨して成長することができます。本当に、そういう点では、経験のない保育士が1人で保育してたら、それは成長することもできなく、やっぱり大問題になっていくんじゃないでしょうか。  こういう点でも問題ですし、第3に事故も起こりやすい状況にあるということも私は言ってきました。そのときに、高槻市の部長の当時の答弁は、家庭的保育事業の実施を検討するに当たりましては、保育内容の指導、安全面の確保などの点を踏まえまして、本市が既に実施しております認定保育施設制度での指導監督基準なども勘案しながら、より安全で効果的な運用がなされるよう検討してまいりますと、こうおっしゃったんです。ということは、今ある認定保育施設、その制度、そこに高槻市が要求していますよね、全員保育士であること、子ども1人を1人で見てはいけない、子ども1人から複数で見なければいけない、そういういろんなことを課してますよね。そのことを、ぜひ小規模保育所、家庭的保育所にも私は課すべきだと思います。そのことがなければ、子どもを安全に保育することもできないと思いますし、保護者の信頼を得ることも私はできないと思うんです。  先ほども言いましたけれど、集団で保育する場合でも、家庭的環境という場合でも、子どもを預かるにおいては一緒なんです。じゃ、保護者が家庭的環境だから少々問題があってもいいというふうに納得しますか。できないでしょう。だから、私はずっと言い続けているんです。やっぱり、小規模保育所A、B、C、それから家庭的保育、ここにおいても、先ほどA型を中心には考えていないとおっしゃいましたけれど、少なくとも今の認定保育施設に指導されている内容を踏襲されるべきだと私は思います。そのことを強く要望します。  以上です。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第113号 高槻市保育の実施に関する条例廃止について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第114号 高槻市立総合スポーツセンター条例中一部改正について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第115号 高槻市道路線の認定及び廃止について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第116号 町の区域の変更について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、諮問第5号 退職手当返納命令に係る督促に対する異議申立てについて。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第117号 退職手当返納命令に関する訴えの提起について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第119号 平成26年度高槻市一般会計補正予算(第2号)について。 ○(北岡隆浩議員) 子どもの文化活動の振興を目的とした寄附金10万円を受納したのに伴い、市文化祭において人形劇、音楽鑑賞、茶道や琴の体験など、子どもを対象としたイベントを開催するとのことです。  4点、伺います。  1点目、誰が、どのような気持ち、目的で寄附されたんでしょうか。具体的な使途も示されたんでしょうか。  2点目、報償金が5万6,000円とのことですが、具体的にどういった方に支払うんでしょうか。  3点目、イベントを開催するとのことですが、具体的にどのようなイベントを行うのでしょうか。  4点目、歳入が10万円、歳出が13万7,000円となっていますが、差額の3万7,000円は税金を使うということなんでしょうか、それとも別の収入があるのでしょうか。  それぞれお答えください。 ○市民生活部長(中原一行) 市文化祭における子どものイベントに関する数点の質問にお答えいたします。  1点目の、寄附につきましては、高槻現代劇場で文化事業を実施された団体からの寄附で、本市の青少年の文化活動、健全育成の費用に充ててほしいというものでございます。  2点目の、報償費につきましては、人形劇団及び音楽演奏団体へ支出するものでございます。  3点目の、イベントの内容につきましては、人形劇や音楽鑑賞、茶道や琴の体験ができる催しを実施する予定でございます。  4点目の、歳出と歳入の差額についてでございますが、寄附以外の歳入はございません。  以上です。 ○(北岡隆浩議員) さらに、5点、伺います。  1点目、歳出と歳入の差額については、寄附以外の歳入はないということです。ということは、やはり税金も使われるということでしょうか。明確にお答えください。  2点目、寄附は大変ありがたいことだと思いますが、補正予算を組んで、しかも、市も税金を持ち出して今回のようなことをするというのは、これまでもあったのでしょうか、お答えください。  3点目、報償費は人形劇団及び音楽演奏団体へ支出するということですが、その団体は既に決まっているんでしょうか。また、その団体に支出することについては、寄附者の具体的な依頼などがあったのでしょうか、お答えください。  4点目、報償費の支出先の団体は、寄附者と関係のある団体なのでしょうか、お答えください。  5点目、寄附金と税金を使ってイベントを行うということですが、そのイベントの際に寄附者の名前を示したり、読んだりするとか、寄附者が出演するとか、イベントの場などで寄附者に感謝状などを渡すとか、そういうことはされるんでしょうか、お答えください。 ○市民生活部長(中原一行) 1点目の、歳出と歳入の差額につきましては、一般財源から支出するものです。  2点目ですが、文化事業では、過去10年間については事例がございません。  3点目の、人形劇団及び音楽演奏団体につきましては、文化祭実行委員会の中で協議し、決定をされております。  4点目ですが、報償費の支出予定団体と寄附者の関係はございません。  5点目ですが、イベントの際に寄附者のご紹介などは予定しておりません。  以上です。 ○(北岡隆浩議員) この予算案を見たときに、幾ら寄附があったとはいえ、税金を持ち出してやるというのはおかしいなと。寄附者の目的どおりの事業を税金も投じて行うわけですから、もしかすると、その方への利益供与になるのではないか、あるいは寄附者と事業とが直結しているわけですから、税金を使った売名行為がされるのではないかとも危惧しました。ご答弁からすると、こういうことは少なくとも、ここ10年はなかったということですし、多分前例がないのだと思います。ただ、聞くところによると、この文化祭の企画委員会で各委員の意見を集約する形で案が決定されたということで、寄附者の方の全て思いどおりというわけでもなく、寄附者の方の名前も、その企画委員会では知らされなかったということでした。
     一方で、予算の超過については触れられなかったということで、それについては少し問題があるかと思います。寄附を受けて、公益的なイベントを行うことはよいことだと思うんですが、税金も使う場合には、利益供与や売名行為と誤解されないように、ルールをしっかりと定めるべきだと思います。その点、要望いたします。  逆に、寄附金の範囲内で事業を行う場合には、寄附された方のお名前を冠したイベントをやるというのもありかもしれません。公共施設でネーミングライツ、施設命名権を導入して収入を得ている自治体もあります。高槻市でそういうことを検討されているかどうかはわかりませんが、公共施設だけではなく、今回のような高槻市主催のイベントに関しても、政治色や宗教色がないものに限りますが、ネーミングライツで収益を図ることも検討されることも要望して、質問を終わります。  以上です。 ○市民生活部長(中原一行) ただいまのご要望の中で、利益供与あるいは売名ではないか、こういうふうなご発言がございましたけれども、今回の件に関しましては、もともと文化を振興していく上におきまして、青少年、子どもたちに文化に接する機会を与え、それを振興していくということをもともと市としても考えておったところに、今回、ありがたいことにご寄附をいただいたものでございまして、その事業の一部に充てさせていただいたものでございます。  以上です。 ○(二木洋子議員) 私のほうからは、2点、お伺いしたいというふうに思います。  1点目ですけど、「市バスdeスマートウォーク」です。補正予算説明書の7ページに国庫支出金国庫補助金で、感染症予防事業費等補助金1,285万9,000円計上されておりますし、13ページのところでは、衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費の中に委託費も含めて合計1,094万2,000円計上されております。これについて伺いたいと思います。  この「市バスdeスマートウォーク」の狙いは、市民が主体的に、継続的にウオーキングをするための環境づくりということで、運動習慣が身について、身体活動量が増加した市民をふやすことで、運動の定着化、市民の健康増進を図っていきたいということで、当初予算でありました市バスの停留所に、隣の停留所までの距離、歩行時間、消費カロリー、バスでの所要時間とか健康アドバイスとかを路面表示するのとともに、新たにスマートフォンを活用してやっていこうという説明を受けております。  そこで、4点、伺いたいというふうに思います。  まず、スマートフォンを活用するということで、今度、新たに市が独自のアプリを開発されるということなんですけども、そのアプリにはどのような機能が搭載されているのか伺いたいと思います。  2点目なんですけれども、よく今スマートフォンには、無料とか有料で健康のための歩数なども全部データを収集するアプリがあるんですけれども、新しく市が開発されるアプリでも、歩数などのデータを収集されるのか。それから、そのデータは、どこが管理するのか伺います。  3点目なんですけれども、スマートフォンは普及していますけれども、アプリを活用するというのは、また、これは話が別になってくると思うんですけれども、こういう市が独自のアプリを開発されるということで、利用者数ですね、どれぐらいを想定されているんでしょう。こういうものをやった後、必ず効果というのも検証しなければいけないと思うんですけれども、どのような効果検証を考えておられるのか、お示しいただきたいと思います。  5点目なんですけれども、やはりアプリを開発した以上、維持経費というのはかかると思うんですけれども、年間の維持経費はどれぐらいを見ておられるのか、伺いたいと思います。  次に、2点目なんですけれども、成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種の実施について伺います。  同じく緑色の補正予算説明書の13ページに、衛生費 保健衛生費の2の予防費の中に、委託料等を含めて合計6,355万円が計上されていますので、これについて伺います。  7点、伺っておきたいと思います。  まず、死因の中でも肺炎は非常に上位にあるというふうに伺っているんですが、高槻市では第3位ということなんですけれども、年齢別で言うと、肺炎でお亡くなりになるのはどの年代が多いのか、まず、お示しください。  2点目なんですが、肺炎球菌というのはウイルスではなくて細菌ですが、いろんな種類があって、90種ぐらいあるというふうに私は聞いておりますが、今回のワクチンは、この90種類の肺炎球菌の全ての種類に効くのかどうかも確認しておきたいと思います。  3点目なんですけれども、この成人用肺炎球菌ワクチンの接種対象者は65歳とのことです。ただし、5年間は経過期間として当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、今年度のみ100歳以上になる人としていますけれども、それで5年間かかって65歳以上の全ての人に、希望すれば、これは接種できて、そして、その後はずっと65歳の方に接種していくということになっているんですけども、なぜ65歳とされたのか、その根拠もお示しいただきたいと思います。  4点目ですけれども、ワクチンには当然有効な期間があると思うんですけれども、65歳で接種して、平均寿命は今80歳を超えてますけれども、その後ずっと効果があるのかどうかも伺いたいと思います。  5点目ですけれども、このワクチンの副反応はどうでしょう。  6点目ですけれども、財源はどのようになっているのかも、お示しいただきたいと思います。  7点目ですけれども、ワクチンの価格は幾らぐらいなのか、今回の制度で自己負担と公費負担の割合はどのようになっているのかも、お示しいただきたいと思います。  以上です。 ○健康福祉部長(西岡博史) 二木議員の、スマートウォーク事業と成人用肺炎球菌ワクチン予防接種に係ります事業、それぞれ数点にわたりますご質問にお答えいたします。  まず、スマートウォーク事業でございますけども、アプリケーョン機能についてのお尋ねですが、歩数を自動計測するほか、血圧や体重を入力することで、過去のデータの推移をグラフ化し、健康の自己管理ツールとして使用していただくことを考えております。また、歩いた距離に応じまして、アプリ画面の市営バス路線図を擬似的に旅する機能や、歩数ランキングによる競争機能等を搭載し、モチベーションを高め、運動習慣の定着化を図ろうとするものでございます。また、市の健康施策や健康増進に係ります情報をお届けするメッセージ機能も盛り込み、既存の手段に加えまして、ICTを活用した新たな啓発方法として実験的に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、データの取り扱いについてですが、本事業は全額国庫補助により実施するもので、国の事業要綱上、効果検証が必須であるため、本事業で得られるデータによって利用者の健康や運動量の改善状況を検証していくことを考えております。  なお、アプリ利用により取得されるデータは、委託業者のサーバーで厳重に管理する運用を予定しております。  利用者についてのお尋ねですが、市では、これまでさまざまな媒体を通じまして情報発信し、市民の健康増進を図っておりますが、行政の取り組みが届きにくかった30歳から50歳代に対する新たなアプローチとして、多くの方にご利用いただきたいと考えております。  次に、効果検証についてですが、長期的には医療費の伸びの抑制効果を期待しておりますが、短期的には利用者の健康や運動量の改善状況等で図ってまいります。  最後に、維持費でございますが、今年度は約190万を見積もっております。  次に、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種に関するお尋ねにお答えいたします。  まず1点目の、本市におきます肺炎が死因となることが多い年代についてでございますが、平成24年の直近の人口動態統計によりますと、80歳代が最も多く、次いで90歳以上となっております。なお、60歳代から肺炎による死亡者数が増加しております。  2点目の、ワクチンの効果についてでございます。肺炎球菌には93種類の血清型がございますが、この予防接種では、そのうちの23種類の血清型に効果があり、成人の肺炎球菌感染症の原因の約7割をカバーできるという研究結果がございます。  3点目の、対象者を65歳とした根拠でございますが、厚生労働省におきまして、65歳から85歳までの5歳刻みにて費用対効果を検証されたところ、全てにおいて、その効果が見込まれるものの、高年齢になるほどワクチンに対する免疫反応が低下すること、また現在実施している高齢者インフルエンザの対象が65歳以上であることなどから、この予防接種の対象を65歳とされたものでございます。  予防接種の効果の持続期間についてでございますが、このワクチンの予防効果は5年以上持続するとされております。  副反応についてでございます。主な副反応といたしましては、注射部位が腫れる、赤くなる、痛みや熱っぽさを感じるなどがございます。  6点目の、財源についてでございます。このワクチンは予防接種法において、主に個人の発病や、その重症化を防止することを目的としたB類疾病の肺炎球菌感染症を対象としているため、3割程度の地方交付税措置が見込まれております。  最後に、ワクチンの価格等についてでございます。医療機関での接種費用は、おおむね8,000円と聞いております。自己負担額は2,000円を考えておりますので、公費負担は6,000円程度となる見込みでございます。  以上でございます。 ○(二木洋子議員) それぞれについて、意見表明だけさせていただこうと思います。  スマートフォンを活用して健康増進をしていこうというので、既に歩数とか血圧とか体重とかを入れて管理していく無料、あるいは有料のアプリはたくさんあります。その上に自治体が開発するということですから、高槻市独自のアプリの画面の中に、市バスの路線図を模擬的に入れて旅する機能を入れていくということですから、きょうは何歩歩いて、次何歩歩いて、市バスのどこかの駅から今どこまで行っているとか、そして、その先にはどんな史跡があるとか、どんな建物があるとかいうのを多分入れていかれるんだというふうに思います。また、市の健康増進に関する情報も届けていくということで、事前にいただいている資料の中には、特定保健指導でこのアプリを活用して、そのデータをもとに適宜、また保健指導していくということも書かれていました。  スマートフォンのアプリなんですけど、人気アプリということで、多くの人がダウンロードして、長く使われているものもありますが、次々と新しいものが出てきて、競争も激しくて、消耗品のようにも私には思えます。  答弁をお聞きしまして、私は、この事業について2つの疑問を持っています。  その1点は、費用対効果です。自治体のアプリは税を投入するわけですから、費用対効果もやはりきちんと考えておかなければいけないと思うんです。この事業は1,285万9,000円の国からの全額補助で、今年度の維持管理が190万円ということですから、3年後にこの事業はなくなると聞いておりますけれども、年間の維持費は数百万でしょう。その間は多分国が全額持ってくれると思うんですけれども、その後は市が負担しなければならないこともあります。また、国のお金だといっても、それも税金です。  私は、何人ぐらいの方が利用するんでしょうとお聞きしたんですけれども、ご答弁がありませんでした。今、市のアプリの中では、ごみアプリというのがありますが、それをお聞きすると、1万人ぐらいの方がダウンロードされたということなんですけれども、やはり市がアプリ開発をするんであれば、どれぐらいの方がそのアプリをダウンロードするんだろう、実際使っておられるか、そんなのもやっぱりきちっと数字として出しておくべきだというふうに私は思うんです。  お聞きした特定保健指導ですね、これも2012年度の主要事務執行報告書を見ますと671人でした。このうちの何人がスマートフォンを利用されているかわかりません。ご利用されている方も、それを活用するかわからないですよね。そうすると、それだけアプリを独自開発しても、そのことによってどれだけ税に対しての費用対効果があったというのが、今のご答弁の中ではわからないんです。  また、個人情報の管理についてです。アプリの登録時にどれだけの個人情報を入れるか、これもまだわからないんですけども、少なくとも特定保健指導対象者は個人を識別するわけですから、民間委託業者のサーバーで管理されるというのは、これまた、どのように活用されるか――今ビッグデータとか言われて、いろんな情報が大事に扱われる時代ですけれども――私は心配です。  そういう意味で、今申し上げました費用対効果及び個人情報保護の観点から、私は、この事業には賛成できないということだけ意見表明をさせていただきます。  もう1点の、成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種の実施についてなんですけども、これについても3点の観点から賛成できないということだけ意見表明させていただきたいと思います。  1点目は、接種年齢についてです。自治体により、これまでも高齢者を対象に肺炎球菌の予防接種に補助を出してこられました。調べますと、75歳以上とかいうふうになっておりまして、ワクチンの接種効果は5年以上続くと言われていますが、普通は5年というふうに言われているんですけれども。高槻でも肺炎にかかりやすい方は60代からふえるということですけれども、実際に一番多いのは80歳です、90歳です、70歳です。そういう方々に接種するのが、これまでの多くの自治体で行われてきた高齢者対象の肺炎球菌の予防接種でした。65歳以上という条件をつけているところもありましたが、それでも、それは自由ですから、その方の健康状態に合わせて、自分は75歳でしてもいいし、70歳でしてもいいんですね。  ところが、今回のは65歳というふうに決めているんです。私もことし65歳になりますが、効果は5年だったら70歳です。1回打つと、もう打てません。それぞれの健康に合わせて、私は75歳になって打ちたいと思っても、もうそのとき打てないんですね。しかも、65歳というのは、肺炎の発症率を見ても、まだ低い段階です。このようなときに、どうして65歳と決めてやってしまうんだろうというふうに、正直これは国の法律で決まっているわけですけれども、疑問を持たざるを得ません。費用負担は、国が3割で、残りが自治体ですから、少なくとも自治体によって接種年齢を変えてもいいとか、そんなふうになるなら、まだいざ知らずですけれども、65歳に打つということについては、私は納得できません。  2つ目の理由ですけれども、肺炎球菌には90種類以上あると聞いていますが、うち23種類に効くということでした。よく考えてみてください。肺炎の死因の中でも、肺炎球菌で亡くなる方は全部じゃないです、一部です。そのうちの7割をカバーするということですから、肺炎で亡くなる方の全部をこれのワクチンでカバーできるわけじゃないんですね。やっぱり、それも問題じゃないかというふうに思います。  3点目なんですけれども、高齢者の方が肺炎になる原因は、誤嚥性の肺炎が多いというふうに聞いています。もう皆さん、わかると思いますが、80歳とか90歳で体力とか免疫力が弱っているときに、口腔内の細菌が原因で、それを飲み込むことによって誤嚥性肺炎が起こるということで、高齢者の肺炎を防ぐためには、口の中を清潔にすることが一番大事だというふうに私は思っています。そういうことから、国がこれは決めたことなんですけれども、私としては65歳の方に、このような肺炎球菌のワクチンを打つということに対しては納得できないので、この補正予算には賛成できないということを申し上げておきます。  以上です。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第120号 平成26年度高槻市公共下水道特別会計補正予算(第2号)について。 ○(北岡隆浩議員) まず、3点伺います。  1点目、土のうステーションを設置するとのことです。既に優先的に10の地区コミュニティに設置しているとのことですが、その地区コミュニティはどこなんでしょうか。また、その10の地区コミュニティ、それぞれにおける使用実績はどのようなものなのでしょうか。  2点目、土のうステーションには、鍵がかかっていないとのことです。それは、緊急時にすぐ使えるようにという配慮からだと思われますが、そういったことも含めて、土のうステーションの場所や使用方法の周知はどのようにされるのでしょうか。  3点目、この地区コミュニティの土のうステーションだけではなく、市が配布する土のうもあるということです。これは、どういう形で配布されるんでしょうか。個人の方が依頼されても配布されるのでしょうか。また、市ではどの部署が、どれだけの人員体制で配布するのでしょうか。最大で、どれだけの土のうを配布できるのでしょうか。これまでは迅速に対応できたのでしょうか。  それぞれお答えください。 ○都市創造部長(梅本定雄) 土のうステーションのご質問にお答えいたします。  現在、土のうステーションを設置した地区コミュニティは、桃園コミュニティ協議会、庄所地域コミュニティ協議会、寿栄川添自治協議会、芥川連合自治会、大冠北自治連合会の5か所です。残り5か所の辻子三・竹の内コミュニティ協議会、高槻地区連合自治会、西大冠校区コミュニティ協議会、若松校区コミュニティ協議会、津之江・東五百住自治協議会につきましても、現在協議を進めており、今後、速やかに設置していく予定でございます。  この使用実績につきましては、桃園コミュニティ協議会で9月当初に使用されております。また、周知につきましては、設置に当たって地元関係者と協議を行っておりますが、設置が完了した時点においても、広報、ホームページ、出前講座などでお知らせをいたしてまいります。  市が配布する土のうにつきましては、緊急時に備え、2,000袋から3,000袋をストックしており、自治会や市民から電話で要望をいただきました数量を、都市創造部職員や委託業者が適切に配布をいたしております。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) 2点、伺います。  1点目、1か所の土のうステーションには、どれだけの土のうがあるのでしょうか。地域の実情によって数に差があるのでしょうか。  2点目、土のうステーションの土のうが足りなくなるおそれはないのでしょうか。場合によっては土のうの奪い合いなど、住民間でトラブルになるようなことはないのでしょうか。土のうの取り扱いについては、ルールがあるのでしょうか。ルールがあるとすれば、誰がそれに基づいて取り仕切るのでしょうか。  それぞれお答えください。 ○都市創造部長(梅本定雄) 2問目にお答えをいたします。  土のうステーションには、市民の方が使いやすいよう、通常の半分の重さの10キログラムの土のうが100袋入っております。また、土のうステーションは、市が配布する土のうを保管するもので、大量に使用が必要な場合には、配布土のうで対応する旨、地域にもご案内しておるところでございます。  ルールにつきましては、水害時にお使いいただくこと以外に特にございませんが、清掃や点検など、日常の管理や土のうの補充の連絡等は、地域にお願いいたしております。 ○(北岡隆浩議員) 今回、土のうに関して市民の方から相談を受けたんで、質問をさせていただいたんですが、まだまだどうすれば土のうを持ってきてもらえるのか知らない市民の方も多いようです。土のうに関しては、特にルールはないということなんですが、ある程度ルールは定めたほうがいいのかなというふうには、私は考えております。  こうした今回の土のうステーションをきっかけに、さらに市民の皆さんに周知していただくことを要望して、質問を終わります。 ○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第121号 平成26年度高槻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第122号 平成26年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第1号)について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第123号 平成26年度高槻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  次に、議案第124号 平成26年度高槻市財産区会計補正予算(第1号)について。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 質疑はないようです。  以上で質疑を終結します。  お諮りします。  ただいま議題となっています日程第15、議案第103号から日程第36、議案第124号に至る議案22件は、それぞれ所管の委員会へ付託したいと思います。これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託することに決定しました。  ――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴266ページ参照  ―――――――――――――――――――― ○議長(角 芳春) 日程第37、請願第1号 樫田地区の良好な自然環境を守ることを求める請願についてを議題とします。  請願文書表はお手元に配付をしています。
     ――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴250ページ参照  ―――――――――――――――――――― ○議長(角 芳春) 紹介議員の趣旨説明を求めます。      〔山口重雄議員登壇〕 ○(山口重雄議員) 請願第1号 樫田地区の良好な自然環境を守ることを求める請願書につきまして、紹介議員各位の了解をいただきまして、私から請願書を読み上げ、請願の趣旨説明とさせていただきます。  請願第1号 樫田地区の良好な自然環境を守ることを求める請願書。  請願者住所、氏名、高槻市大字田能小字岡畑20番地の1、高槻市樫田地区連合自治会、田能地区林地開発対策協議会会長 古前美紀夫。  紹介議員、山口重雄、藤田頼夫、岩 為俊。  (請願要旨)  1、田能地区の林地開発(残土処分場)に伴う林道使用を認めないこと。  2、田能地区の林地開発(残土処分場)に伴う里道の形状変更を認めないこと。  3、(仮称)土砂(残土)等による土地の埋め立て等の規制に関する条例を早期に制定すること。  (請願理由)  私たち樫田地区の住民は、昭和33年に高槻市に合併以来56年間、豊かな自然環境を生かした健康で安心して暮らせる住みよい村づくりに取り組んできました。  ところが、本年5月、田能地区の山林約3ヘクタールが市外の企業に買収され、残土処分場として開発されようとしていることを初めて知りました。  樫田トンネル近くの残土処分場計画地は、長く豊かな自然環境が保全され、田能川への源流とも言われている地区で、田能地区だけでなく、高槻の宝とも言うべき水源があり、それらを子々孫々へと守り続けていきたいと願っているところであります。  そして、計画地周辺には、高槻市の保護動物であるモリアオガエルやゲンジボタル等多様な生物が生息しており、私たちは高槻市民とともに見守り続けているところであります。  しかしながら、突然、林地開発(残土処分場)計画が業者からあり、自然環境、生活環境の破壊だけでなく、豊能町における残土処分場崩壊事例や、昨今の集中豪雨による大災害の発生を住民一同危惧しているところであります。  現在、大阪府は森林法に基づく許可手続を進めており、当協議会は大阪府に対して残土処分場計画反対の申し入れ書を提出したところであります。  樫田地区の緑の村づくりを進めるには、自然環境の改変と土質の悪化による地下水の汚染が懸念される中で、この開発が許可されるのであれば、大阪府が進める大阪地域森林計画に疑念を持たざるを得ません。  本来、この土砂の埋め立て(残土処分場)の許可はあり得ないものと考えますが、当該事業を進めるために、高槻市の許可を必要とする里道の形状変更の不許可と、府道から管理を引き継いだ林道の木材の搬入・搬出路としての利用を制限されることを望みます。  そして、樫田地区の豊かな自然環境、生活環境を将来にわたって守り育てるために、「(仮称)土砂(残土)等による土地の埋め立て等の規制に関する条例」の早期制定を求めるものです。  以上、請願の趣旨説明とさせていただきます。ご採択いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(角 芳春) 紹介議員の趣旨説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑を省略し、都市環境委員会へ付託したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 異議なしと認めます。  したがって、本件については、都市環境委員会へ付託することに決定しました。  ただいま所管の委員会へ付託しましたこれら議案及び請願の審査のため、別紙お手元の委員会招集通知のとおり、各委員長から休会中の委員会の招集がなされています。  委員各位には、よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。  お諮りします。  本日の会議は以上にとどめ、委員会審査のため9月13日から9月28日までの16日間休会とし、9月29日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(角 芳春) 異議なしと認めます。  したがって、本日の会議はこれで散会します。    〔午後 3時 5分 散会〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  議  長  角   芳 春  署名議員  平 井 和 樹  署名議員  笹 内 和 志...